
近年、建設工事等に伴い排出された土砂等による埋立て等について、周辺地域の住民から有害な物質の混入や堆積された土砂等の崩落を心配する声が増えています。
そこで、千代田町では、生活環境を保全するとともに、土砂災害の発生を防止するため、平成27年4月1日から土砂等による埋立て等を規制する条例が施行されました。(令和7年9月5日から条例改正されました)
面積が500㎡以上3,000㎡未満の埋立て等を行おうとする者は、原則として町長に届出が必要です。ただし、他の法令等により許可等を受けている土砂等による埋立て等についてはこの限りではありません。
千代田町土砂等による埋立て等の規制に関する条例における届出等の様式は以下のとおりです。
(様式第2号)小規模埋立等事業に係る土砂等搬入計画変更届出書
埋立て等を行う事業者に自分の土地を提供するときは、土壌の汚染や災害を生じさせるおそれがないことを十分確認した上で提供してください。また、埋立て等の状況を十分把握し、異常や不審な点に気づいたら、町に通報してください。
このページに関するお問合せ
住民生活課 エコ推進係
電話:0276-49-5200
メールフォーム