空家等バンクをご活用ください
千代田町空家等バンクは、町内に空家等をお持ちの所有者と、空家等を買いたい、借りたい利用希望者を結び付け、空家の利活用を促進する制度です。物件の掲載情報は、全国空き家・空き地バンク(アットホーム株式会社及び株式会社LIFULL)のサイトを介して閲覧できます。
空家等バンクの仕組み
空家等バンクの利用方法
空家等をお持ちの方
登録できる物件の条件
登録できる物件は、次のすべての条件を満たす空家等です。
- 個人が居住を目的として建築し、現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものを含む)町内に存する建築物であること。
- 業として賃貸、分譲等を目的としていないこと。
- 建築基準法、都市計画法、農地法等に違反していない建築物であること。
申込みから登録までの流れ
1.空家等バンクに空家等の登録を希望する場合は、以下の書類を提出してください。
- 空家等バンク登録(更新)申請書(様式第1号)
- 空家等バンク物件登録カード(様式第2号)
- 位置図
- 空家間取図(平面図等のコピーも可)
- 空家等の外観、内部等を撮影した写真
- 公図
- 空家及び敷地の登記事項証明書
- 本人確認ができる書類の写し
- 固定資産評価通知書
- 資産証明書(既存宅地の場合記載のあるもの)
- 同意書(共有者が数名ある場合又は同順位の相続人が数人ある場合)
- その他町長が必要と認めるもの
2.所有者立ち合いのもと町職員と宅地建物取引業者で現地調査を行い、登録の可否を決定します。
3.町から空家等バンク登録(不登録)通知を送付します。
4.登録決定後、全国空き家・空き地バンクを介して情報提供を開始します。
登録申請における留意点
次のことを了承したうえでお申し込みください。
- 空家等バンクは、空家等の管理、利用者の紹介及び売買、賃貸借等の契約をお約束するものではありません。
- 町は、空家等の情報を提供するのみで、空家等の売買、賃貸借に係る交渉、契約などは一切行いません。
- 空家等の売買、賃貸借に係る媒介業務は、協会所属の宅地建物取引業者に依頼することになります。
- 宅地建物取引業者の媒介には、物件の調査費用が発生する場合や物件成約時に宅地建物取引業法に定める手数料が必要となります。
- 登録期間は2年間です。期間満了の1月前に更新申請することにより更新可能です。
登録に関する様式
空家等を買いたい、借りたい方(利用希望者)
利用手続き
1.空家等バンクに登録されている物件情報をご覧ください。
2.希望する空家等が決まりましたら、空家等バンク利用申込書(様式第10号)を提出してください。
3.担当宅建業者と希望物件の見学をします。
4.見学後、空家等の購入、賃貸を希望する方は、担当宅建業者の仲介により交渉を開始します。
契約成立時には仲介手数料が発生します。
利用時における留意点
- 町は、空家等の情報を提供するのみで、空家等の売買、賃貸借に係る交渉、契約などは一切行いません。
- 空家等の売買、賃貸借に係る媒介業務は、協会所属の宅地建物取引業者に依頼することになります。
- 宅地建物取引業者の媒介には、物件成約時に宅地建物取引業法に定める手数料が必要となります。
利用に関する様式
空家等バンクに関連する補助金
このページに関するお問合せ
都市整備課 都市計画係
電話:0276-86-7003
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