本町への移住を促進し、併せて定住人口の増加による地域の活性化を図るために、本町へ移住する方の住宅の新築又は購入を要する経費等に対して補助を行います。
平成28年4月1日から令和7年3月31日
補助金の交付を受けることができる方は、次に掲げるすべての要件に該当する方となります。
・平成28年4月1日以降に町内の取得住宅に転入し、本町の住民基本台帳に登録された方で、かつ、その転入の日から起算して過去5年以内に本町の住民基本台帳に登録されたことのない方。
または、初めて本町に転入し、現在、本町の住民基本台帳に登録されている方で、かつ、本町内の民間賃貸アパートに住所を有しており、町内の取得住宅に転居するもの。
・平成28年4月1日以降に住宅の新築又は住宅の購入(三親等の親族からの購入を除く。)の契約を締結した方
・新築又は購入の契約締結日に満40歳以下の方
・新築又は購入した住宅に10年を超えて居住しようとする方
・前住所地の市区町村民税等に滞納がない方
①住宅の新築又は新築住宅の購入経費(土地代金を除く。)の1/2以内
(限度額30万円)
②中古住宅の購入経費(土地代金を除く。)の1/2以内
(限度額20万円)
③加算額
・中学生以下の扶養する子と同居する場合 人数に関わらず10万円
・ふれあいタウンちよだ住宅団地の分譲地を購入した場合20万円
※補助金は、同一の世帯に対して1回限りの交付となります。
※併用住宅の場合は、延べ床面積の1/2以上を住宅の用に供しているものが対象となります。
千代田町移住者住宅取得費等補助金チラシ(PDF/60KB)
千代田町移住者住宅取得費等補助金申請書(PDF/41KB)
・世帯全員の住民票
・本町への転入の日から5年前の住所地が証明できる戸籍の附表の写し
・住宅の新築又は購入に係る契約書及び領収書の写し
・建築確認検査済証の写し(建築確認が必要な建築行為の場合に限る。)
誓約書兼同意書(PDF/KB)
・前住所地の市区町村民税の納税証明書(市町村民税及び国民健康保険税)
・補助対象住宅の案内図
・その他町長が必要と認める書類
このページに関するお問合せ
都市整備課 都市計画係
電話:0276-86-7003
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