
交通災害や労働災害により、生計を維持していた父母などが死亡または一定の障害の状態となった児童(遺児)を養育している保護者に対して、遺児手当を支給します。
次の要件をすべて満たす場合、遺児手当の対象となります。
次のいずれかに該当する児童
※遺児とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童をいいます。
遺児の父または母。
ただし、父母ともにいない場合は、現に遺児を保護・監督し、養育している方が対象となります。
遺児と保護者のいずれも、千代田町に住所を有し、住民基本台帳に登録されている必要があります。
※「交通災害」とは、道路交通法に規定する車両や路面電車の運行による人身事故、踏切道における電車・汽車と人との接触・衝突等による人身事故をいいます。
※「労働災害」とは、農業、工業、商業など、業務上の事由により生じた事故をいいます。
| 区分 | 支給額 |
|---|---|
| 遺児1人につき | 月額3,000円 |
遺児1人ごとに月額3,000円を支給します。
遺児手当の支給は、申請した日の属する月の翌月から始まり、支給要件に該当しなくなった日の属する月までとなります。
年2回、9月と3月に、それぞれの支給月までの分をまとめて支給します。
| 支給月 | 支給対象 |
|---|---|
| 9月 | 3月から8月までの分 |
| 3月 | 9月から2月までの分 |
原則として、指定された金融機関の口座へ振り込みます。
遺児手当を受給するためには、遺児手当受給認定申請書による申請が必要です。
申請の際は、次の書類を添えて保健福祉課へ提出してください。
申請内容を審査し、支給の可否を決定した後、遺児手当支給決定・却下通知書により通知します。
遺児手当受給認定申請書(様式第1号)(Word/21KB)
※申請書の様式は、保健福祉課窓口または下記の「申請書・届出書」から取得できます。
受給中に住所、氏名、振込先金融機関などに変更があった場合は、遺児手当受給内容変更届を速やかに提出してください。
遺児手当受給内容変更届(様式第8号)(Word/19KB)
次のいずれかに該当した場合は、受給資格を失います。
受給資格を失った場合は、遺児手当受給資格喪失届を速やかに提出してください。
遺児手当受給資格喪失届(様式第5号)(Word/18KB)
受給者が死亡するなどして遺児を養育できなくなり、新しい保護者が引き続き手当を受給する場合は、遺児手当受給者変更承認申請書の提出が必要です。
遺児手当受給者変更承認申請書(様式第3号)(Word/19KB)
千代田町遺児手当支給要綱(平成28年7月13日告示第90号)
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保健福祉課 福祉係(総合保健福祉センター内)
電話:0276-86-7000
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