○千代田町高齢者肺炎球菌予防接種実施要綱
平成26年10月1日
告示第90号
(目的)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づき、高齢者肺炎球菌予防接種(以下「予防接種」という。)の実施に関する必要な事項を定めるとともに、高齢者個人の発病と重症化の防止を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、千代田町(以下「町」という。)とする。
(対象者)
第3条 この事業は、町内に居住地を有し(ただし、平成23年3月11日に発生した東日本大震災で被害を受けた者で、町に避難をしているものである場合を除く。)、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)に定める者を対象とする。
(意思の確認)
第4条 予防接種の意思の確認は、町が交付する高齢者肺炎球菌予防接種予診票に定める予防接種希望書の署名により行うものとする。
2 対象者の意思確認が困難な場合は、家族又はかかりつけ医の協力により対象者本人の意思確認をすることとし、予防接種の希望をすることが確認できた場合に行うものとする。
3 対象者の意思確認ができない場合は、法に基づいた予防接種を行うことができないものとする。
(被接種者の責務)
第5条 予防接種を受けるかどうかの判断は、最終的に被接種者の責任において行うものとする。
2 被接種者は、予防接種後一定の期間に身体的反応や疾病がまれにあることから予防接種上の注意事項を厳守するものとする。
(接種)
第6条 予防接種は、同一人について1回行うものとする。
(実施機関)
第7条 予防接種の実施場所は、予防接種を実施することを承諾した医師の所属する医療機関のうち次のいずれかに該当する医療機関(以下「契約医療機関」という。)とする。
(1) 館林市邑楽郡医師会、太田市医師会の会員が属する医療機関
(2) 群馬県内相互乗り入れ予防接種を実施することを承諾した医療機関
(3) 別に定める契約書を締結した医療機関
(予防接種済証の交付)
第8条 町は、被接種者に対して、高齢者肺炎球菌予防接種済証を交付するものとする。
(経費の負担)
第9条 予防接種の実施に係る経費の負担は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被接種者は、予防接種に係る経費の一部を第7条に規定する医療機関に支払うものとする。
(2) 町は、前号の規定により被接種者が支払った金額(以下「被接種者負担額」という。)を除いた経費を負担する。
2 生活保護法による被保護世帯に属する者及び災害その他特別の事情により、一部自己負担することが著しく困難であると認められる者に対する被接種者負担額については、本人の申出に基づき町が負担するものとする。
(経費の請求及び支払)
第10条 予防接種の実施に係る経費の請求及び支払は、次の各号に定めるところによる。
(1) 予防接種を実施した医療機関(以下「実施医療機関」という。)は、毎月ごとに個別予防接種委託請求書により町に請求するものとする。
(2) 町は、前号の規定による請求を受理したときは、その内容を審査確認の上、実施医療機関に対し、請求の日から30日以内に支払うものとする。
(契約医療機関以外での接種)
第11条 契約医療機関以外の医療機関(以下「契約外医療機関」という。)で予防接種を受けようとする者は、千代田町高齢者肺炎球菌予防接種依頼書交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(接種費用の助成等)
第12条 契約外医療機関で予防接種を受けた者(以下「契約外医療機関被接種者」という。)の予防接種費用の負担方式は、予防接種費用の全額を当該医療機関へ支払った後、助成金を町に請求する償還払方式とする。
2 町長は、契約外医療機関被接種者に対し、当該年度において契約医療機関と契約を締結した額又は契約外医療機関被接種者が支払った予防接種の費用額のいずれか少ない額を助成するものとする。
3 契約外医療機関被接種者は、千代田町高齢者肺炎球菌予防接種費用交付申請書兼請求書(様式第3号)に医師の証明のある予診票及び予防接種の領収書を添えて、町長に提出しなければならない。
(健康被害)
第13条 町は、予防接種事業に係わる健康被害が発生した場合は、千代田町予防接種健康被害調査委員会要綱(平成13年千代田町告示第60号)に基づき、健康被害調査を行うとともに、法の定めるところにより被接種者からの申請に基づき、給付を行うものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、千代田町高齢者肺炎球菌予防接種実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和6年告示第36号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。