○千代田町予防接種健康被害調査委員会要綱
平成13年8月22日
告示第60号
(設置)
第1条 千代田町民の感染症の予防対策として実施する予防接種業務を円滑に遂行するため、千代田町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 委員会は、千代田町長からの指示により主として予防接種による健康被害発生に際し、当該事例について医学的な見地からの調査を行うものとすること。具体的には、当該事例の疾病の状況及び診療内容に関する資料の収集、必要と考えられる場合の特殊な検査又は剖検の実施についての助言等を行うものとすること。
(組織)
第3条 本委員会は、千代田町長、館林保健所長及び館林市邑楽郡医師会より選出された委員等をもって組織する。
2 本委員会は、県が編成する予防接種健康被害調査専門医師2名を含めるものとする。
(任期)
第4条 前条第1項の委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし再任を妨げないものとする。
(委員長)
第5条 委員会の委員長は、第3条第1項による委員のうちから互選する。委員長は、委員会を代表し、会務を処理する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が委員長の職務を代行する。
(審議の請求)
第6条 千代田町長は、予防接種による健康被害が発生した場合は、委員会の審議に付さなければならない。
(招集)
第7条 委員長は、前条により千代田町長が審議の請求をしたときは、速やかに会議を招集し審議を行わなければならない。
2 委員長は、会議の招集について、緊急を要する場合を除き開催の日時、場所及び会議に付すべき事項をあらかじめ委員に通知して行うものとする。
(報告)
第8条 委員会は、審議の結果を文書をもって千代田町長に報告しなければならない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、保健福祉課が担当する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員会と審議して町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成17年告示第35号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第31号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第63号)
この告示は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成28年告示第4号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年告示第87号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第73号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第134号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。