○千代田町勤労者住宅資金利子補給条例施行規則

平成14年3月19日

規則第6号

千代田町勤労者住宅建設資金利子補給条例施行規則(昭和54年千代田村規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、千代田町勤労者住宅資金利子補給条例(平成14年千代田町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(住宅の規模、程度)

第2条 対象となる住宅が新築及び住宅の購入の場合は、床面積の総数が165平方メートル以下であり、かつ、33平方メートルを下らない規模とする。

2 増築改築の場合は、現在居住する居宅の2分の1以上で、前項に定める規模の範囲内であること。

3 前2項いずれの場合でも専用住宅であって、店舗、車庫、物置等は対象外とする。

(金融機関)

第3条 条例第2条第1項第3号の金融機関とは町と契約を結んだ金融機関をいう。

(融資申込決定手続)

第4条 条例第6条による融資を受けようとする者は、千代田町勤労者住宅資金融資申込書(様式第1号)に関係書類、その他金融機関が必要とする書類を添えて金融機関に申し込むものとする。

2 前項による申込みを受けた金融機関は、千代田町勤労者住宅資金金融機関意見書(様式第2号)を添えて、速やかに町長へ提出しなければならない。

3 町長は前項に係る申込みについて融資決定したときは、千代田町勤労者住宅資金融資決定通知書(様式第3号)を金融機関を経由して申込者に通知するものとする。

(利子補給)

第5条 前条に係る融資を実行した金融機関は、千代田町勤労者住宅資金融資実行報告書兼利子補給金申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは内容を調査確認し、千代田町勤労者住宅資金利子補給金交付台帳(様式第5号)を調整及び整理するとともに、千代田町勤労者住宅資金利子補給金交付決定通知書(様式第6号)を金融機関に交付するものとする。

(実績報告書)

第6条 融資の決定を受けた者は、竣工後速やかに千代田町勤労者住宅資金実績報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長が必要と認めるときは、融資を受けた者から報告を求め、又は職員をしてその事情を調査させることができる。

(利子補給金の交付)

第7条 第5条第2項の規定による利子補給の決定を受けた金融機関は、4月から9月までを10月に、10月から3月までを4月に、それぞれ千代田町勤労者住宅資金利子補給金請求書(様式第8号)を町長に提出の上、補給金の交付を受けるものとする。

2 利子補給金は、当該融資を受けた者の借入金に対する利子の支払がなくなったときは交付しない。

3 遅延利子については利子補給の対象としない。

(利子補給金の変更)

第8条 金融機関は、利子補給金交付決定後、融資を受けた者の支払う利子の額に変更があったとき又は変更しようとするときは、遅滞なく千代田町勤労者住宅資金融資変更報告書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(令和4年規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年規則第8号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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千代田町勤労者住宅資金利子補給条例施行規則

平成14年3月19日 規則第6号

(令和6年4月1日施行)