○千代田町勤労者住宅資金利子補給条例
平成14年3月11日
条例第6号
千代田町勤労者住宅建設資金利子補給条例(昭和54年千代田村条例第13号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、勤労者の住宅建設資金に対し利子補給の措置を講じ、住宅建設を促進し、勤労者の福祉の増進と生活の安定を図ることを目的とする。
(1) 勤労者 事業所に1年以上継続して勤務し、使用者から賃金を支払われている者をいう。
(2) 住宅建設 住宅の新築及び増改築(以下「建築」という。)並びに新築された住宅の購入(以下「購入」という。)をいう。
(3) 金融機関 規則に定める金融機関をいう。
(融資対象者)
第3条 融資対象者は、次の各号のいずれかに該当し、町内に自己の居住の用に供する住宅の建築又は購入しようとする勤労者で、町税(国民健康保険税を含む。)を完納しているものとする。
(1) 町内に1年以上居住している者又は町内の事業所に1年以上勤務している者
(2) 群馬県企業局及び西邑楽土地開発公社が分譲する住宅団地内に土地を取得した者
(3) 舞木区画整理地内に土地を取得又は借地した者
(融資条件)
第4条 金融機関が行う融資の条件は、次のとおりとする。
(1) 融資限度額 700万円以内
(2) 融資利率 町と金融機関で協議して定める。
(3) 融資期間 20年以内
(4) 償還方法 元利均等の月賦償還又は半年賦併用月賦償還
(5) 担保及び保証人 金融機関の定めるところによる。
(6) 最終返還年齢 満65歳までとする。
(利子補給)
第5条 町は、この条例による融資を行った金融機関に対して予算の範囲内において利子補給する。
3 第1項の利子補給期間は、融資開始から10年以内とする。
4 利子補給の支給方法その他利子補給に関し必要な事項は、規則で定める。
(融資の申込み)
第6条 融資を受けようとする者は、規則に定めるところにより金融機関に申し込むものとする。
(審査決定)
第7条 金融機関は、融資の審査決定に当たっては町と協議するものとする。
(融資資金の返還)
第8条 金融機関は、融資を受けた者がこの条例に違反したときは、その者の融資資金の全部又は一部を返還させるものとする。
2 金融機関は、前項により融資資金の返還が生じた場合、利子補給金の全部又は一部を町に返還しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項については、規則で定める。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。