千代田町
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千代田町債権管理条例について

債権管理条例制定の目的

 町が所有している債権には、町税や保険料をはじめ、保育料、下水道受益者負担金など多岐にわたります。町の債権はいずれも町にとって貴重な財源であり、これらを徴収し適正に管理することは、町民負担の公平性の確保と円滑な財政運営にとって必要不可欠です。

 町の債権は、町税や保険料のように公法上の原因により生じる債権(公債権)と、町営住宅使用料や学校給食費など私法上の原因により生じる債権(私債権)に大別できます。公債権はさらに、国税や地方税の例により滞納処分ができるもの(強制徴収公債権)と、民事執行法に基づく手続きを経なければ滞納処分できないもの(非強制徴収公債費)に区分することができます。

 この条例は、債権の発生から消滅までの手続きや処分の基準を明確にし、債権の権利放棄等に関する規定を整理することによって、債権管理の適正化を一層進めることを目的に令和4年4月1日制定しました。

債権の種類

町の債権

債権管理条例による効果

 納入資力があるにも関わらず納入しない滞納者に対しては、法令に基づく滞納処分や訴訟手続きにより厳格な対処を行うことで、自主財源の確保につなげることができます。

 一方、所在不明や破産などの理由により、回収努力を尽くしても回収の見込みがない非強制徴収公債権及び私債権については、その管理の継続による事務負担を軽減し、回収可能な債権の管理に集中することができるよう、統一した基準を設けて債権の放棄を行うことで効果的かつ効率的な債権管理を進めることができます。

債権管理の目標設定と検証 

 収入未済のある債権については、各債権担当課局がその現状と取組成果を客観的に検証できる指標をそれぞれ検証し、債権ごとに目標値を定めて計画的に取り組んでいく仕組みを構築していくことが必要です。

 この目標値については、各債権担当課局の職員でその取り組み状況や達成状況の検証を行い、目標値の設定や検証結果等については千代田町債権管理委員会等においても情報共有を図っていき、町として一体的な債権管理体制を進めていくことにより、対外的な説明責任を果たす意味からも大変重要な取り組みであると考えています。

 ●令和6年度千代田町の重点取り組み債権の目標設定(PDF/85KB)

関連ページへのリンク

 ●千代田町債権管理条例(内部リンク)

 ●千代田町債権管理条例施行規則(内部リンク) 

 ●千代田町債権管理委員会設置要綱(内部リンク)

  

このページに関するお問合せ

税務会計課 収納係
電話:0276-86-7002
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