町が所有している債権には、町税や保険料をはじめ、保育料、下水道受益者負担金など多岐にわたります。町の債権はいずれも町にとって貴重な財源であり、これらを徴収し適正に管理することは、町民負担の公平性の確保と円滑な財政運営にとって必要不可欠です。
町の債権は、町税や保険料のように公法上の原因により生じる債権(公債権)と、町営住宅使用料や学校給食費など私法上の原因により生じる債権(私債権)に大別できます。公債権はさらに、国税や地方税の例により滞納処分ができるもの(強制徴収公債権)と、民事執行法に基づく手続きを経なければ滞納処分できないもの(非強制徴収公債費)に区分することができます。
この条例は、債権の発生から消滅までの手続きや処分の基準を明確にし、債権の権利放棄等に関する規定を整理することによって、債権管理の適正化を一層進めることを目的に令和4年4月1日制定しました。
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