○千代田町債権管理委員会設置要綱
令和4年12月16日
告示第162号
(目的)
第1条 この要綱は、千代田町債権管理条例施行規則(令和4年千代田町規則第2号)第9条第3項の規定に基づき、千代田町債権管理委員会(以下「委員会」という。)の所掌事務、組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。
(1) 債権管理の総括に関すること。
(2) 債権管理に係る重要な方針の決定に関すること。
(3) 千代田町債権管理条例(令和4年千代田町条例第1号)第14条に規定する債権の放棄の審議に関すること。
(4) 前3号に定めるもののほか、町の債権管理に関し必要なこと。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長の職にある者をもってこれに充てる。
3 副委員長は、総務課長の職にある者をもってこれに充てる。
4 委員は、税務会計課長、住民生活課長、保健福祉課長、建設下水道課長及び教育委員会事務局長の職にある者をもってこれに充てる。
5 委員長は、会務を総理し委員会を代表する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
7 委員会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
8 臨時委員は、町職員のうちから委員長が任命する。
9 臨時委員は、その者の任命に係る当該調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(検討部会)
第5条 委員長は、第2条各号に掲げる事項を調査し、及び研究するため、委員会に検討部会を置くことができる。
2 検討部会の組織及び運営等に関し必要な事項は、委員長が定める。
(庶務)
第6条 委員会及び検討部会の庶務は、税務会計課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第134号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。