申込
申込者の資格
次のすべての項目に該当することが必要です
- 自ら居住する住宅を建築し、生活の本拠とする方
- 分譲代金を一括で支払うことができる方
- 日本国籍を有する方。または、次のいずれかに該当する外国人の方
(ア)「出入国管理及び難民認定法」(昭和26年法律第319号)第22条第2項若しくは第22条 の2第4項の規定による許可を受けて永住者として在留資格を有する方。または、「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」(平成元年法律第79号)附則第2項の規定により永住者としての在留資格を有する方
(イ)「日本国との平和条約に基づき日本国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」(平成3年法律第71号)第3条に規定する特別永住者。または、第4条若しくは第5条の規定により特別永住者として許可された方
※宅地をお持ちの方でも、申込みできます。また、複数区画の申込みもできます。
分譲の条件
この分譲宅地には、次の条件があります。この条件が守られない場合には分譲契約違反となり、分譲した宅地を千代田町土地開発公社又は群馬県が買い戻すことがあります。
分譲契約締結後できる限り早く、自ら居住する住宅(建築面積50平方メートル以上)を建築し、生活の本拠としなければなりません。
- 分譲契約締結日から5年間は、宅地及び建物について所有権の移転または賃貸借等使用収益を目的とする権利の設定はできません。
- 分譲契約締結日から5年間は、宅地内に事務所、店舗、その他これに類する用途の施設を、住宅と兼ねて又は別棟として設置することはできません。
- 建築する住宅は、都市計画法上の用途地域「第一種低層住居専用地域」、「近隣商業地域」(萱野エリア「H、J及びK街区」のみ)及び「東部地区地区計画」の規定に適合するものでなければなりません。
[注意]
分譲宅地には、分譲契約締結日から5年間の買戻特約登記を設定します。
買戻し特約登記の抹消の手続きについてはこちら
お申込み
申込場所
ふれあいタウンちよだ現地案内所
〒370-0726 邑楽郡千代田町大字上五箇444-1 TEL・ファックス 0276-86-7500
土・日曜、祝日を含む毎日、午前10時から午後5時まで(年末・年始を除きます)
申込みに必要な書類
萱野エリア(千代田町土地開発公社分譲区画)
買受申込書 (Excel/25KB)
誓約書 (Word/16KB)
- 「ふれあいタウンちよだ買受申込書」に必要事項を記入してください。
- 区画毎に受け付けますので、希望する区画番号を記入してください。
上中森エリア(群馬県企業局分譲区画)
買受申込書 (Excel/24KB)
誓約書 (Word/16KB)
- 「ふれあいタウンちよだ買受申込書」に必要事項を記入してください。
- 区画毎に受け付けますので、希望する区画番号を記入してください。
添付書類(萱野エリア・上中森エリア共通)
申込者及び同居予定者の住民票
- 同居予定者の中に、現在別居している方がいる場合には、それぞれの住民票が必要です。
申込みにあたっての留意事項
申込書類を提出する前に、書類に不備がないかご確認ください。
申込書類は申込場所に持参してください。やむを得ず持参できない場合は、事前にご相談ください。
申込み前に、ご希望区画の現地状況を必ずご確認ください。特に、
ア、電柱、支線の位置
イ、ゴミ置場
ウ、植栽による出入口制限
エ、歩道による出入口制限
オ、宅地の向き
これらの位置の移動はできません。
お問合せ先
ふれあいタウンちよだ現地案内所
〒370-0726 邑楽郡千代田町大字上五箇444-1 電話・ファックス:0276-86-7500
千代田町土地開発公社(千代田町役場都市整備課内)
〒370-0598 邑楽郡千代田町大字赤岩1895-1 電話:0276-86-7003
群馬県企業局団地課
〒371-8570 前橋市大手町1-1-1 群馬県庁28階 電話:027-226-3955(直通)
関連サイト 《宅地をお探しの方へ》 群馬県企業局ホームページ (外部サイト)