一定条件を満たした新婚のご夫婦等に対し、お住まいのために支払った経費を対象に結婚等新生活支援補助金を支給します。
以下のうち、令和6年4月1日から令和7年3月31日までに支払った経費が対象です。
※1~3とも、対象となる住宅が千代田町内にあることが条件です。
以下のア~ケを全て満たしていることが条件です。
ア. 令和6年1月1日から令和7年3月31日までに婚姻届等を提出し受理されたご夫婦等であること
イ. ご夫婦等ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること
ウ. ご夫婦等の合算の所得が500万円未満であること
(申請時に無職の場合、離職者については、交付申請日時点における直近の所得証明書をもとに計算した額。また、貸与型奨学金の年間返済金額は所得から差し引かせていただきます)
エ. 申請時にご夫婦等双方の住所が経費の対象となる住宅にあること
オ. 申請時の3年以内に町外へ転出する予定がないこと
カ. 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
キ. ご夫婦等のどちらも過去にこの補助金を受けたことがないこと
ク. 世帯で町税の滞納が無いこと
ケ. ご夫婦等の属する世帯の世帯員が千代田町暴力団排除条例(平成24年千代田町条例第14号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと
新婚のご夫婦等1組に最大60万円(※30歳以上39歳以下の世帯は30万円)
「千代田町結婚等新生活支援補助金交付申請書(様式第1号)」に次に掲げる書類を添えて提出してください。
千代田町総合保健福祉センター(住所:千代田町大字赤岩2119番地の5)
速やかに千代田町結婚等新生活支援補助金変更交付申請書(様式第5号)に、変更した事項を示す書類を添えて総合保健福祉センターに提出し、承認を受ける必要があります。
交付決定された方が次のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部が取り消されます。
交付決定された方が補助金の全部又は一部を取り消された場合で、以下の場合は速やかに補助金の全部又は一部を返還しなければなりません。
このページに関するお問合せ
保健福祉課 子育て支援係
電話:0276-86-5411
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