
一定条件を満たした新婚のご夫婦等に対し、お住まいのために支払った経費を対象に結婚等新生活支援補助金を支給します。
以下のうち、令和8年4月1日から令和9年3月31日までに支払った経費が対象です。
(※令和8年度の申請額が上限額に達しなかった場合は、令和9年度に差額分の申請が可能です。)
※1~3とも、対象となる住宅が千代田町内にあることが条件です。
以下のア~ケを全て満たしていることが条件です。
ア. 令和8年1月1日から令和9年3月31日までに婚姻届等を提出し受理されたご夫婦等であること
イ. ご夫婦等ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること
ウ. ご夫婦等の合算の所得が500万円未満であること
(申請時に無職の場合、離職者については、交付申請日時点における直近の所得証明書をもとに計算した額。また、貸与型奨学金の年間返済金額は所得から差し引かせていただきます)
エ. 申請時にご夫婦等双方の住所が経費の対象となる住宅にあること
オ. 申請時の3年以内に町外へ転出する予定がないこと
カ. 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
キ. ご夫婦等のどちらも過去にこの補助金を受けたことがないこと
ク. 世帯で町税の滞納が無いこと
ケ. ご夫婦等の属する世帯の世帯員が千代田町暴力団排除条例(平成24年千代田町条例第14号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと
コ. 結婚や家庭を持つことを見据えてライフプランを考える「ライフデザイン支援講座」などを夫婦ともに受講又は利用していること
令和8年度からは、補助金の対象要件として「ライフデザイン支援講座」などの受講又は実施が必要となりました。
申請にあたっては、以下のいずれかを夫婦で受講又は利用している必要があります。
動画の視聴をもって、講座を受講したものとみなします。
講座動画は、以下のリンクから視聴できます。
動画の視聴をもって、講座を受講したものとみなします。
講座動画は、以下のリンクから視聴できます。
不妊治療や妊活相談等で通院していることが分かる書類(診察券、領収書、通院記録など)の写しの提出により確認します。
なお、内容が確認できるものであれば、診断書の提出は不要です。
動画の視聴をもって、講座を受講したものとみなします。
講座動画は、以下のリンクから視聴できます。
新婚のご夫婦等1組に最大60万円(※30歳以上39歳以下の世帯は30万円)
「千代田町結婚等新生活支援補助金交付申請書(様式第1号)」に次に掲げる書類を添えて提出してください。
前年度からの差額分を申請される場合は、書類の一部を省略することができます。
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
千代田町総合保健福祉センター(住所:千代田町大字赤岩2119番地の5)
速やかに千代田町結婚等新生活支援補助金変更交付申請書(様式第5号)に、変更した事項を示す書類を添えて総合保健福祉センターに提出し、承認を受ける必要があります。
交付決定された方が次のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部が取り消されます。
交付決定された方が補助金の全部又は一部を取り消された場合で、以下の場合は速やかに補助金の全部又は一部を返還しなければなりません。
本町では、内閣府の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用し、結婚等新生活補助事業に取り組んでいます。
このページに関するお問合せ
保健福祉課 子育て支援係
電話:0276-86-5411
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