千代田町
Menu

千代田町結婚等新生活支援補助金

 一定条件を満たした新婚のご夫婦等に対し、お住まいのために支払った経費を対象に結婚等新生活支援補助金を支給します。

対象となる経費

 以下のうち、令和7年4月1日から令和8年3月31日までに支払った経費が対象です。

  1. 婚姻等を機に新たに住宅を購入した際の費用(建物部分のみ)
  2. 婚姻等を機に新たに住宅を賃借する際の費用(住宅手当分は差し引く)
    具体的には、賃料、敷金、礼金(保証金などこれに類する費用含む。)、共益費及び仲介手数料が対象
  3. 専門業者に支払った引越費用

 ※1~3とも、対象となる住宅が千代田町内にあることが条件です。

対象となるご夫婦等

以下のア~ケを全て満たしていることが条件です。

 ア. 令和7年1月1日から令和8年3月31日までに婚姻届等を提出し受理されたご夫婦等であること
 イ. ご夫婦等ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること
 ウ. ご夫婦等の合算の所得が500万円未満であること
(申請時に無職の場合、離職者については、交付申請日時点における直近の所得証明書をもとに計算した額。また、貸与型奨学金の年間返済金額は所得から差し引かせていただきます)
 エ. 申請時にご夫婦等双方の住所が経費の対象となる住宅にあること
 オ. 申請時の3年以内に町外へ転出する予定がないこと
 カ. 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
 キ. ご夫婦等のどちらも過去にこの補助金を受けたことがないこと
 ク. 世帯で町税の滞納が無いこと
 ケ. ご夫婦等の属する世帯の世帯員が千代田町暴力団排除条例(平成24年千代田町条例第14号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと

補助額

 新婚のご夫婦等1組に最大60万円(※30歳以上39歳以下の世帯は30万円)

申請方法

「千代田町結婚等新生活支援補助金交付申請書(様式第1号)」に次に掲げる書類を添えて提出してください。

  1. 婚姻届受理証明書、婚姻後の全部事項証明書(戸籍謄本)又はパートナーシップ宣誓書受領証の写し
  2. 新婚夫婦等の所得証明書
  3. 離職票又は退職証明書(様式第2号)(離職した場合)
  4. 貸与型奨学金の返還額がわかる書類(貸与型奨学金を返済している場合)
  5. 住宅の売買契約書(住宅を購入した場合)
  6. 住宅の購入費の領収書(住宅を購入した場合)
  7. 住宅の賃貸借契約書(住宅を賃貸借した場合)
  8. 住宅の賃貸借費用の領収書(住宅を賃貸借した場合)
  9. 住宅手当支給証明書(様式第3号)(住宅手当が支給されている場合)
  10. 引越し費用の領収書(引越し費用がある場合)
  11. 上記の添付書類のほか、町長が必要と認める書類

 前年度からの差額分を申請される場合は、書類の一部を省略することができます。

証明書類等の電子データは以下よりダウンロードしてご使用ください                                       

申請先

 千代田町総合保健福祉センター(住所:千代田町大字赤岩2119番地の5)

その他

交付決定後に申請事項に変更があった場合について

 速やかに千代田町結婚等新生活支援補助金変更交付申請書(様式第5号)に、変更した事項を示す書類を添えて総合保健福祉センターに提出し、承認を受ける必要があります。

交付決定の取り消しがある場合について

 交付決定された方が次のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部が取り消されます。

  1. 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき
  2. 補助金の交付決定又は変更決定に付した条件に違反する行為があったとき
  3. その他、補助金交付要綱に違反する行為があったとき

補助金の返還について

 交付決定された方が補助金の全部又は一部を取り消された場合で、以下の場合は速やかに補助金の全部又は一部を返還しなければなりません。

  1. 既に補助金が交付されているとき
  2. すでに交付された補助金の額が変更後の補助金の額を超えて交付されているとき

このページに関するお問合せ

保健福祉課 子育て支援係
電話:0276-86-5411
メールフォーム

ページの先頭へ