介護保険制度は、費用の50%を公費で負担し、残りの50%は40歳以上の人が納めている保険料を財源として運営しています。保険料は大切な財源ですので、介護が必要になったときに誰もが安心してサービスが利用できるように、保険料は必ず納めましょう。
介護サービスを利用した際の利用者負担は、通常はかかった費用の1割から3割ですが、保険料を滞納していると滞納期間に応じて次のような措置がとられます。
費用の全額をいったん利用者が負担し、申請により後で保険給付分(費用の9割から7割)が支払われます。
費用の全額を利用者が負担し、申請後も保険給付の一部、または全部が一時的に差し止めとなり、滞納していた保険料に充てられることもあります。
サービスを利用するときに、利用者負担が1割または2割から3割(利用者負担の割合が3割である場合は4割)になったり、高額介護(介護予防)サービス費が受けられなくなったりします。
災害や失業など、やむを得ない理由で保険料を納めることが難しくなったときは、保険料の減免や納付猶予が受けられることがありますので、お早めにご相談ください。
介護保険料の決め方と納め方は、65歳以上の人(第1号被保険者)と40歳から64歳までの人(第2号被保険者)で異なります。
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保健福祉課 介護保険係
電話:0276-86-7000
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