介護保険料は国民健康保険税の算定方法と同様に、世帯ごとに決められます。
介護保険料 = 所得割 + 均等割 + 平等割
国民健康保険税(内部リンク)
※国民健康保険税の税率及び課税額介護分をご覧ください
医療保険分と介護保険分とを合わせて、国民健康保険税(料)として世帯主が納めます。
医療保険ごとに設定される介護保険料率と、給与(標準報酬月額)および賞与(標準賞与額)に応じて決められます。
介護保険料 = 給与(標準報酬月額)および賞与(標準賞与額) × 介護保険料率
医療保険料と介護保険料とを合わせて、給与および賞与から徴収されます。
※40歳から64歳までの被扶養者は、保険料を個別に納める必要はありません。
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税務会計課 固定資産税係
電話:0276-86-7002
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