町における介護サービスにかかる総費用に応じて介護保険料の基準額が決まります。その上で、低所得の人に大きな負担とならないよう、本人と世帯の課税状況や前年の所得金額等に応じて段階的な金額となり、個人ごとに設定されています。なお、介護保険料は3年毎に改定されます。
第1・2・4・5段階の「対象者」の欄における「80.9万円」は、令和7年度(2025年度)から令和8年度(2026年度)の適用となります(介護保険法施行令の一部改正による)。令和6年度(2024年度)は「80万円」と読み替えてください。
所得段階 | 対象者 | 保険料(年額) |
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第1段階 | ・生活保護を受けている方 ・世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受給している方 ・世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80.9万円以下の方 |
20,400円 |
第2段階 | ・世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80.9万円を超えて120万円以下の方 | 34,700円 |
第3段階 | ・世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円を超えている方 | 49,100円 |
第4段階 | ・世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80.9万円以下の方 | 64,500円 |
第5段階 | ・世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80.9万円を超えている方。 | 71,700円 (基準額) |
第6段階 | ・本人に住民税が課税されていて、前年の合計所得金額が120万円未満の方 | 86,000円 |
第7段階 | ・本人に住民税が課税されていて、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 93,200円 |
第8段階 | ・本人に住民税が課税されていて、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 107,500円 |
第9段階 | ・本人に住民税が課税されていて、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 | 121,800円 |
第10段階 | ・本人に住民税が課税されていて、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 | 136,200円 |
第11段階 | ・本人に住民税が課税されていて、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 | 150,500円 |
第12段階 | ・本人に住民税が課税されていて、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 | 164,900円 |
第13段階 | ・本人に住民税が課税されていて、前年の合計所得金額が720万円以上の方 | 172,000円 |
明治44年4月1日以前に生まれた人等を対象として支給される年金で、老齢基礎年金、老齢厚生年金とは異なります。
年金、給与、不動産、配当等の収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額を指します。土地売却等に係る特別控除額がある場合は、合計所得金額から長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した金額を用います。
国民年金や厚生年金、普通恩給など住民税の課税対象となる年金収入額の合計で、障害年金・遺族年金・老齢福祉年金・傷病恩給等は含まれません。
年金から天引き(特別徴収)
年金の定期支払い(年6回)の際、年金から保険料があらかじめ天引きされます。特別徴収の対象となるのは、老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金です。
納付書・口座振替(普通徴収)
町から送付されてくる納付書や口座振替で、期日までに金融機関などを通じて保険料を納めます。
※年金が年額18万円以上でも、年度途中で65歳になった場合や、他の市区町村から転入した場合などは、特別徴収に切り替わるまでの間、一時的に納付書で納めることになります。
このページに関するお問合せ
税務会計課 町民税係
電話:0276-86-7002
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