千代田町
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65歳以上の人(第1号被保険者)の介護保険料

保険料の決め方

町における介護サービスにかかる総費用に応じて介護保険料の基準額が決まります。その上で、低所得の人に大きな負担とならないよう、本人と世帯の課税状況や前年の所得金額等に応じて段階的な金額となり、個人ごとに設定されています。なお、介護保険料は3年毎に改定されます。

第1号被保険者の介護保険料(令和3年度~令和5年度)

所得段階 対象者 保険料(年額)
第1段階 ・生活保護を受けている方
・世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受給している方
・世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方
21,500円
第2段階 ・世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超えて120万円以下の方 35,800円
第3段階 ・世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円を超えている方 50,100円
第4段階 ・世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方 64,500円
第5段階 ・世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超えている方。 71,700円
(基準額)
第6段階 ・本人に住民税が課税されていて、前年の合計所得金額が120万円未満の方 86,000円
第7段階 ・本人に住民税が課税されていて、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 93,200円
第8段階 ・本人に住民税が課税されていて、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 107,500円
第9段階 ・本人に住民税が課税されていて、前年の合計所得金額が320万円以上の方 121,800円

※所得段階第1段階の方は、公費による負担軽減後の保険料額を記載しています。

老齢福祉年金

明治44年4月1日以前に生まれた人等を対象として支給される年金で、老齢基礎年金、老齢厚生年金とは異なります。

合計所得金額

年金、給与、不動産、配当等の収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した金額の合計で、扶養控除や社会保険料控除等の所得控除をする前の金額です。土地、建物や株式の譲渡所得がある場合は、特別控除前の金額、繰越控除前の金額をいいます。(扶養控除や社会保険料控除などを除いた後の課税標準額とは異なります)

課税年金収入

国民年金や厚生年金、普通恩給など住民税の課税対象となる年金収入額の合計で、障害年金・遺族年金・老齢福祉年金・傷病恩給等は含まれません。

保険料の納め方

年金が年額18万円以上の人

年金から天引き(特別徴収)
年金の定期支払い(年6回)の際、年金から保険料があらかじめ天引きされます。特別徴収の対象となるのは、老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金です。

年金が年額18万円未満の人

納付書・口座振替(普通徴収)
町から送付されてくる納付書や口座振替で、期日までに金融機関などを通じて保険料を納めます。

※年金が年額18万円以上でも、年度途中で65歳になった場合や、他の市区町村から転入した場合などは、特別徴収に切り替わるまでの間、一時的に納付書で納めることになります。

このページに関するお問合せ

税務会計課 町民税係
電話:0276-86-7002
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