在宅において、日常生活に必要な交通の便又は買物機会が確保されていない方が、タクシー等の利用又は移動販売事業者の移動販売専用の車両において買物したときに使用できる利用券を配布します。
※ 世帯員等が自家用車を所有している場合は、対象者から除きます。
在宅生活をしており自動車の運転が自らできず日常生活において外出困難な方で、次のいずれかに該当する方
※ 町内に1年以上居住し、かつ住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録されており、当該者の属する世帯全員に町税及び国民健康保険税の滞納がない方
町が指定したタクシー事業者又は移動販売事業者で利用することができる利用券を配布します。(申請する月によって配布する利用券の枚数が異なります。)
利用券は添付の事業者で利用することができます。
事業者一覧表.pdf(PDF/39KB)
福祉公共交通利用料補助事業につきましては、令和4年度(令和5年3月31日)をもちまして終了しました。
このページに関するお問合せ
保健福祉課 地域包括支援センター係
電話:0276-86-7000
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