
町では、日常生活において外出や買い物が困難な高齢者や障害のある方などを対象に、福祉タクシー等の利用や移動販売車での買い物に使える利用券を交付しています。
住み慣れた地域で安心して生活を続けられるよう、ぜひご利用ください。
次のすべての要件を満たし、かつ、対象要件のいずれかに該当する方が対象となります。
※日中独居など、時間帯によって世帯の状況が変わる場合は、自動車の所有に関する要件の例外となることがあります。
次のいずれかに該当する方
| 区分 | 対象となる要件 |
|---|---|
| 高齢者 | 70歳以上の方のみで構成される世帯に属する方 |
| 身体障がい | 身体障害者手帳の交付を受けており、障害の程度が1級または2級の方 |
| 知的障がい | 療育手帳の交付を受けており、障害の程度がA判定の方 |
| 精神障がい | 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けており、障害の程度が1級の方 |
| 運転免許証の自主返納 | すべての運転免許を自主返納し、免許を取り消された方 |
| その他 | 上記に準ずる方で、町長が必要と認める方 |
次の施設等に入所している方は、対象となりません。
※対象となるかどうか分からない場合は、申請前に保健福祉課へお問い合わせください。
対象となる方には、福祉タクシー等利用券を交付します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利用券の額面 | 1枚500円 |
| 利用できるサービス | 町が指定するタクシー等の利用、町が指定する移動販売事業者の移動販売車での買い物 |
| 利用券の交付枚数 | 交付決定月に応じて、年間最大48枚 |
| 有効期限 | 利用券の交付日から当該年度の3月31日まで |
※利用券は、町が指定した事業者でのみ利用できます。
※利用券の交付を受けた本人が利用するものです。他人への譲渡や担保としての使用はできません。
利用券の交付枚数は、交付決定月により異なります。
| 交付決定月 | 交付枚数 | 利用券の額面合計 |
|---|---|---|
| 4月 | 48枚 | 24,000円 |
| 5月 | 44枚 | 22,000円 |
| 6月 | 40枚 | 20,000円 |
| 7月 | 36枚 | 18,000円 |
| 8月 | 32枚 | 16,000円 |
| 9月 | 28枚 | 14,000円 |
| 10月 | 24枚 | 12,000円 |
| 11月 | 20枚 | 10,000円 |
| 12月 | 16枚 | 8,000円 |
| 1月 | 12枚 | 6,000円 |
| 2月 | 8枚 | 4,000円 |
| 3月 | 4枚 | 2,000円 |
※利用券は、交付決定月に応じた枚数を交付します。
※有効期限を過ぎた利用券は使用できません。翌年度への繰り越しもできません。
町が指定するタクシー等の事業者が提供するサービスの利用に、利用券を使用できます。
※2人以上の対象者が同乗した場合は、利用券を使用できるのは対象者のうち1人です。
※利用券で支払える金額を超える場合は、差額を自己負担してください。
町が指定する移動販売事業者の移動販売専用車両での買い物に、利用券を使用できます。
※利用券を使用できる買い物の範囲や利用枚数については、町が定める取扱いに従ってください。
「千代田町福祉タクシー利用券等交付申請書(様式第1号)」に必要事項を記入し、保健福祉課へ提出してください。
申請内容の確認のため、必要に応じて追加書類の提出をお願いする場合があります。
町で申請内容を審査し、助成の可否を決定します。
利用が認められた方には、福祉タクシー等利用券を交付します。
交付された利用券を、町が指定するタクシー等の事業者や移動販売事業者で使用してください。
利用券の有効期限は、交付日から当該年度の3月31日までです。
利用券を紛失または破損した場合は、速やかに「福祉タクシー利用券等紛失・破損等届(様式第3号)」を提出してください。
町が事情を確認し、やむを得ないと認めた場合は、利用状況等を考慮して再交付することがあります。
町外への転出や死亡などにより受給資格を失った場合は、「福祉タクシー利用等資格喪失届(様式第2号)」に交付済みの利用券を添えて、町へ提出してください。
千代田町役場 保健福祉課 地域包括支援センター係
電話:0276-86-7000(総合保健福祉センター内)
制度の対象となるか分からない場合や、利用できる事業者、利用券の使い方については、お気軽にお問い合わせください。
福祉公共交通利用料補助事業につきましては、令和4年度(令和5年3月31日)をもちまして終了しました。
このページに関するお問合せ
保健福祉課 地域包括支援センター係
電話:0276-86-7000
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