町では農業者以外の方が、気軽に野菜や花等を栽培して、自然とふれあい、農業に対する理解を深めるために、一区間50平方メートルの農園を貸し出しています。
貸付対象者
千代田町内に在住し、現に農地の所有・借受をしていない方
貸付場所
千代田町上五箇付近(東小学校から北東に約50m)
貸付条件
- 貸付期間は3年とします。ただし、期間の途中に借り受けた方は、期間終期までの残期間とします。
- 貸付賃料は1区画あたり年額5,000円です。毎年5月末日までに町にお支払いください。
遵守事項
- 貸付農地を第三者に転貸しないこと。
- 営利を目的として作物を栽培しないこと。
- 屋根、基礎のいずれかを要する建造物及び工作物を設置しないこと。
- 貸付された区画を正当な理由なく耕作放棄しないこと。
- 荒地状態となり注意を受けてから、1ヶ月以上同じ状態にしないこと。
- 他人の区画に立ち入ったり、不法駐車等迷惑になるような行為をしないこと。
- 火気を使用しないこと。
- 近隣住民の迷惑になる行為をしないこと。
- その他施設の管理上支障となる行為をしないこと。
利用上のお願い
- 農園利用に伴い発生したゴミは持ち帰ってください。
- 堆肥として利用する目的で保管する場合は、重石を乗せるなどして飛ばされないよう対策を取ってください。
- 収穫後の野菜くずは放置せずに持ち帰るか、貸付区画に埋めて土に還元するなどしてください。
- 除草作業はこまめに行ってください。他の利用者の迷惑となるほか、害虫発生の原因にもなります。
- 荷物は通路などに置かないでください。他の利用者の迷惑となるほか、除草作業にも支障をきたします。
- 農機具に故障や不具合が生じた場合は、産業振興課まで連絡してください。
- 借受期間中に解約する場合は、原状回復のうえ産業振興課に貸付解約書を提出してください。
- 野菜の栽培に必要な園芸資材を設置する場合は、隣接区画利用者の了解を得たうえで設置してください。
- 隣接区画の利用者とトラブルにならないよう、良好な関係の維持に努めましょう。
申込方法
貸付申請書に必要事項を記入して産業振興課へ提出
申請様式
貸付申請書ダウンロード(word/28KB)
貸付契約書ダウンロード(word/29KB)
貸付解約書ダウンロード(word/28KB)
このページに関するお問合せ
産業振興課 農政係
電話:0276-86-7005
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