職場の健康保険(健康保険組合や共済組合など)に加入している方や、後期高齢者の保険に加入している方、生活保護を受けている方等を除くすべての住民は国保に加入しなければなりません。
国民健康保険税(国保)は世帯主に課税され、ひとつの世帯に1枚の納付書を発行いたします。
世帯の単位は住民基本台帳が基になっています。
国民健康保険税(内部リンク)
住民基本台帳法の改正により、平成24年7月9日から外国籍の方の国民健康保険に関する加入要件が変更となりました。
原則として、本町に住所があり住民票が作成される外国籍の方で在留期間が3か月以上ある方(ただし、一部例外があります。)
※必要な手続き書類は、次のページを参照してください。
各種届出と必要書類(内部リンク)
ご家族が国保以外の健康保険に加入している場合、被扶養者としてその健康保険に加入できる場合があります。ぜひ一度、ご家族の会社担当者にご相談下さい。
このページに関するお問合せ
住民生活課 保険年金係
電話:0276-86-7001
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