国民健康保険に加入している人(被保険者)の世帯主に課税されます。
ただし、被保険者でない世帯主であっても、その世帯に被保険者がいる場合はその世帯主に課税します。
課税の基礎 | 医療分 | 後期高齢者支援金分 | 介護分 | |
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所得割 | 前年の総所得金額等から基礎控除(43万円)を差し引いた金額 | 6.50% | 2.60% | 2.15% |
均等割 | 被保険者1人当たりの額 | 27,000円 | 10,500円 | 10,900円 |
平等割 | 1世帯当たりの額 | 27,700円 | 7,900円 | 7,000円 |
課税限度額 | 1世帯当たりの課税限度額 | 660,000円 | 260,000円 | 170,000円 |
(令和7年度分より適用)
その日から国保の資格と保険税納付義務が発生
翌日から国保の資格と保険税納付義務が発生
加入した月から月割で計算
離脱した月の前月までの分を月割で計算
世帯に介護保険第2号被保険者の方がいる場合、介護保険料については、医療分と介護分を合わせて国民健康保険税として納めていただきます。
※介護保険第2号被保険者とは、40歳から64歳までの方で国民健康保険の医療保険に加入している方です。
国保被保険者全員(世帯主を含む)が65歳から75歳未満で、次の2つの条件をみたす場合、世帯主の年金から天引き(特別徴収)となります。(手続き不要)年金開始までに期間を要する場合があります。
※上記以外の場合は、今までどおり現金または口座振替の納付(普通徴収)となります。
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税務会計課 固定資産税係
電話:0276-86-7002
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