届出は自動的には行われません。変更のあった日から14日以内に住民生活課保険年金係で手続きをしてください。
世帯主及び被保険者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの、本人確認書類(運転免許証、パスポート等)、印鑑のほか、下記のものが必要です。20歳以上60歳未満の方は年金手帳もご持参ください。
こんなとき | 届出に必要なもの |
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千代田町に転入したとき | 前住所地の転出証明書 |
職場の健康保険をやめたとき(扶養からはずれたとき) | 資格喪失証明書(健康保険を喪失した日付のわかるもの) 負担区分証明書(70歳~74歳の方) |
子どもが生まれたとき | 母子健康手帳 |
生活保護を受けなくなったとき | 生活保護廃止決定通知書 |
外国籍の人が国保にはいるとき | 在留カード、特別永住者証明書 |
国保加入の届出をした日からではなく、国保加入の資格の取得日まで(最長3年間)さかのぼって保険税を納めなくてはなりません。
また、保険証がないためその間の医療費は全額自己負担となります。
世帯主及び被保険者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの、本人確認書類(運転免許証、パスポート等)、印鑑のほか、下記のものが必要です。20歳以上60歳未満の方は年金手帳もご持参ください。
こんなとき | 届出に必要なもの |
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他の市区町村に転出するとき | 保険証 |
職場の健康保険に加入したとき(扶養者になったとき) | 国保の保険証、職場の保険証 |
死亡したとき | 保険証 |
生活保護を受けたとき | 保険証、生活保護開始決定通知書 |
外国籍の人が国保をやめるとき | 保険証、在留カード、特別永住者証明書 |
職場の健康保険に加入しているのに、国保の保険証で診療を受けてしまうことがあります。
この場合、国保で負担した医療費はあとで返還していただきます。また、納める必要のない国保税が課税されてしまいます。
こんなとき | 届出に必要なもの |
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保険証をなくしたとき | 印鑑、本人確認書類(運転免許証、パスポート等)、 世帯主及び被保険者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの |
修学のため町外に住所を定めるとき | 印鑑、在学証明書(学生証)、本人確認書類(運転免許証、パスポート等)、 世帯主及び被保険者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの |
その学生が家族から学費や生活費の援助を受けていれば、修学者用「マル学」保険証を交付します。在学証明書(学生証)、印鑑、保険証、世帯主及び被保険者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの、本人確認書類(運転免許証、パスポート等)をお持ちください。
このページに関するお問合せ
住民生活課 保険年金係
電話:0276-86-7001
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