千代田町
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納期限を過ぎてしまうと

税金はまちづくりのための大切なお金です

 皆さまから納付された税金は、福祉医療の充実や道路・下水道整備など、暮らしに欠かすことのできない貴重な財源です。

 税金を滞納すると、督促状などの通知作成や発送などに多額の費用がかかり、これらの費用は皆さまからいただいた貴重な税金から支出されることになります。よりよいまちづくりのためにも、納期限内納付にご協力をお願いいたします。

納期限

 納期について(内部リンク)

延滞金

 納期限を過ぎて町税等を納付した場合には、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて延滞金がかかります。

 これは、納期限までに納めた人との公平性を保つために、本税に加算して徴収するものです。

延滞金の計算

平成25年12月31日までの計算方法

納期限後1か月以内

 税額×(日本銀行法の規定により定められる商業手形の基準割引率+4%)×延滞日数

納期限後1か月を超えた場合

 税額×年14.6%×延滞日数

平成26年1月1日以降の計算方法

納期限後1か月以内

 税額 ×(延滞金特例基準割合※+1%(注1))× 延滞日数  

(注1)延滞金特例基準割合に1%を足した割合は7.3%が上限です。

納期限後1か月を超えた場合

 税額 ×(延滞金特例基準割合※+7.3%(注2))× 延滞日数

 (注2)延滞金特例基準割合に7.3%を足した割合は14.6%が上限です。

 ※延滞金特例基準割合とは、各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の 12月15日までに財務大臣が告示する割合に1%を加算した割合です。

 上記により算出した延滞金額に100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てます。 また、延滞金額自体が1,000円未満の場合はその全額を切り捨てます。

【参考】 延滞金割合の推移

期間 期別納期限の翌日から1か月以内 納期限納期限の翌日から1か月超
平成12年1月1日~
平成13年12月31日
年4.5% 年14.6%
平成14年1月1日~
平成18年12月31日
年4.1% 年14.6%
平成19年1月1日~
平成19年12月31日
年4.4% 年14.6%
平成20年1月1日~
平成20年12月31日
年4.7% 年14.6%
平成21年1月1日~
平成21年12月31日
年4.5% 年14.6%
平成22年1月1日~
平成25年12月31日
年4.3% 年14.6%
平成26年1月1日~
平成26年12月31日
年2.9% 年9.2%
平成27年1月1日~
平成28年12月31日
年2.8% 年9.1%
平成29年1月1日~
平成29年12月31日
年2.7% 年9.0%
平成30年1月1日~
平成30年12月31日
年2.6% 年8.9%
平成31年1月1日~
令和元年12月31日
年2.6% 年8.9%
令和2年1月1日~
令和2年12月31日
年2.6% 年8.9%
令和3年1月1日~
令和3年12月31日
年2.5% 年8.8%
令和4年1月1日~
令和4年12月31日
年2.4% 年8.7%
令和5年1月1日~
令和5年12月31日
年2.4% 年8.7%
令和6年1月1日~
令和6年12月31日
年2.4% 年8.7%

督促状

 納期限までに町税等を納付していない方に対して、地方税法等の定めにより、督促状を送付しています。督促状が届いたら、お早めにご納付ください。なお、督促状発送の直前に納付された方に、行き違いで督促状が届くこともあります。

督促状での納税

取扱場所

 千代田町役場、取扱金融機関、コンビニエンスストア、スマート決済

 ※介護保険料と後期高齢者医療保険料は、コンビニエンスストア及びスマート決済では納付できません。役場や金融機関窓口をご利用ください。

滞納処分

 納期限までに納付のない方については文書や電話などで納税をお願いしています。それでも納めていただけない場合には、やむをえず財産(給料、預貯金など)を差押えさせていただきます。不動産などを差押えて公売する場合もあります。

公売とは

 滞納処分により差押えた財産を滞納町税に充てるため、法律の規定に基づいて広く不特定多数の買受希望者を募り、入札などの方法により売却すること。

このページに関するお問合せ

税務会計課 収納係
電話:0276-86-7002
メールフォーム

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