千代田町では、令和元年9月から中間前金払制度を導入しました。従来の建設工事の前払金(請負代金額の4割以内)に追加して、さらに請負代金額の2割以内を受け取ることができます。
手続きについては工事担当課へ必要書類を提出する必要があります。詳細またはお問い合わせについては総務課財政係までご連絡ください。
地方自治法施行令第163条の前金払い可能な契約内容であることが必要です。
摘要金額 :当初設計金額300万円以上
前払金率 :請負金額の40%以内(建設業以外は30%以内)
その他条件:保証書を添付すること(前金払)
摘要金額:当初設計金額300万円以上
前金払率:請負金額の20%まで追加(合計60%以内)
その他条件
・工期が90日以上の工事であること。
・請求する日が工期の2分の1を経過していること
・作業に要する経費が請負金額の2分の1以上を相当すること
・すでに前金払していること
・部分払いを請求していないこと
・保証書を添付すること(中間前金払)
競争入札公告、指名通知書にて、発注工事ごとに条件が異なる場合があり、中間前金払いや部分払いが摘要にならない場合がありますので、注意して下さい。
・前払金請求書(WORD/30KB)
・中間前金払認定請求書(WORD/29KB)
・履行報告書(WORD/30KB)
・中間前払金請求書(WORD/30KB)
このページに関するお問合せ
総務課 財政係
電話:0276-86-2112
メールフォーム