次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画策定指針により、平成27年度から令和6年度までの10年間のうち、一定期間を区切って計画を実施することが求められているため、町では、平成27年度から令和元年度までの5年間を前期の計画期間として「第3期版千代田町特定事業主行動計画」を策定し、各種施策を推進してきました。
この度、「第3期千代田町版特定事業主行動計画」の計画期間が終了することから、引き続き令和2年度から令和6年度までの5年間を計画期間とする「第4期千代田町特定事業主行動計画」を策定しました。
なお、今後、関連性が深い「第2期千代田町における女性職員の活躍に関する特定事業主行動計画」(令和8年3月31日が計画期限)と一体化する方針であることから、本計画について、令和7年度まで計画期間を延長するものとします。
町では、引き続き職員が仕事と家庭生活を両立できるように各種施策に取り組んでいきます。
町では、平成27年8月に成立した女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づき、平成28年度から令和2年度までを計画期間とした「特定事業主行動計画」を策定いたしました。
この計画では、町職員が男女を問わず、更に活躍できるような職場を目指すとともに、職場の意識改革などを総合的・計画的に推進するため、今後5年間の計画期間において、女性管理職員の登用・男性職員の育児休業等の取得について数値目標を掲げています。
この度、第1期の計画期間が終了することから、引き続き令和3年度から令和7年度までの5年間を計画期間とする「第2期特定事業主行動計画」を策定しました。
女性活躍推進法第21条に基づき、女性の職業選択に資する情報として、千代田町職員の状況を公表します。
女性活躍推進法第19条第6項の規程に基づき、特定事業主行動計画に基づく取組の実施状況を公表します。
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