○千代田町産婦健康診査実施要綱

平成31年3月5日

告示第15号

(目的)

第1条 この要綱は、産後うつの予防や新生児の虐待予防等を図るため、出産後早期に産婦健康診査を実施し、心身状態を確認するとともに、産後初期段階における支援を強化し、安心して育児が行える環境を整えることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、町内に住所を有する産後2週間程度の産婦(以下「対象者」という。)とする。

(実施機関)

第3条 産婦健康診査は、次に掲げる医療機関又は助産所(以下「実施機関」という。)に委託して行うものとする。ただし、特別の理由により実施機関以外の国内の医療機関又は助産所(以下「委託外医療機関等」という。)において産婦健康診査を行った場合は、当該産婦健康診査についても実施機関で行われたものと同様に取り扱うものとする。

(1) 社団法人群馬県医師会

(2) 社団法人群馬県助産師会

(3) 国立大学法人群馬大学医学部附属病院

(4) 別に定める契約書を締結した医療機関

(実施回数)

第4条 産婦健康診査の公費負担による実施回数は、1人につき1回とする。

(産婦健康診査の内容)

第5条 実施機関における産婦健康診査の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 問診(生活環境、授乳状況、育児不安、精神疾患の既往歴、服薬歴等)

(2) 診察(子宮復古状況、悪露、乳房の状態等)

(3) 体重・血圧測定

(4) 尿検査(蛋白・糖)

(5) エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)

(産婦健康診査の実施)

第6条 対象者は、母子健康手帳の交付時に町長が発行した産婦健康診査受診票(様式第1号。以下「受診票」という。)を実施機関に提出し、実施機関は、前条に規定する産婦健康診査を実施するものとする。

(産婦健康診査委託料等の請求及び支払)

第7条 実施機関は、1箇月分の産婦健康診査受診票を取りまとめ、産婦健康診査を実施した月の翌月の25日までに、町長に対し、産婦健康診査の実施に係る経費を請求するものとする。

2 町長は、実施機関から請求書を受理したときは、その内容を審査確認のうえ、実施機関に対し、速やかに産婦健康診査委託料を支払うものとする。

3 委託外医療機関等で産婦健康診査を受診した対象者(以下「請求者」という。)は、当該健康診査の受診にかかった費用の領収書及び受診票を添えて千代田町産婦健康診査給付費請求書(様式第2号。以下「給付費請求書」という。)により、町長に請求するものとし、給付の額は、実施機関と締結した契約における産婦健康診査委託料と産婦健康診査費用とを比較して少ない方の額とする。

4 町長は、給付費請求書を受理したときは、その内容を審査確認のうえ、請求者に対し、速やかに産婦健康診査費用を支払うものとする。

(産婦健康診査の事後指導)

第8条 健康診査の結果に係る事後指導は、次に定めるとおりとする。

(1) 実施機関は、受診票に検査結果を記載し、町長に提出するものとする。

(2) 実施機関は産婦健康診査の結果、支援が必要と認められる産婦については、千代田町に対し、速やかに連絡するものとする。

(3) 町長は、検査結果に基づき、必要に応じて実施機関と連絡を図り指導するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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千代田町産婦健康診査実施要綱

平成31年3月5日 告示第15号

(平成31年4月1日施行)