○千代田町農業近代化資金等利子補給審査委員会規則
昭和37年3月12日
規則第14号
(設置)
第1条 千代田町農業近代化資金利子補給条例(昭和53年千代田村条例第3号)及び千代田町総合農政推進資金融通措置条例(平成9年千代田町条例第2号)並びに千代田町牛海綿状脳症関連緊急対策資金融通措置要綱(平成13年千代田町告示第94号)の円滑適正な運営を図るため、千代田町農業近代化資金等利子補給審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(職務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、農業近代化資金及び総合農政推進資金並びに牛海綿状脳症関連緊急対策資金利子補給交付の適否及び関係事項を審査するものとする。
(組織)
第3条 審査委員会は、次の各号の職にある者及び町長が指名した者をもって組織し、町長が委嘱する。
(1) 農業委員会会長及び会長代理
(2) 邑楽館林農業協同組合永楽支所長、同富永支所長
(3) 識験者
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表して会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故があるときはその職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2か年とし、再任を妨げない。ただし、その職にある故をもって委嘱された委員については、その職に在職している間とし、その職を失なったとき委員の資格を失うものとする。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長がこれを招集する。
2 委員会の会議は、委員総数の2分の1以上が出席し、出席委員の3分の2以上の同意により決する。
3 委員は、自己の利害に関係のある事項を審査する場合は、その議決に加わることはできない。
第7条 農業協同組合を代表する委員で、やむを得ない事情により委員会に出席できない場合は、代理者を出席させることができる。
第8条 委員長は、必要があると認める場合は、委員会に諮って委員以外の者を出席せしめ意見を求めることができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、産業振興課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、委員会で定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和57年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第3号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年3月1日から適用する。
附則(平成7年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年3月1日から適用する。
附則(平成9年規則第8号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年11月1日から適用する。
附則(平成21年規則第5号)
この規則は、平成21年3月1日から施行する。
附則(平成26年規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第22号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。