○千代田町牛海綿状脳症関連緊急対策資金融通措置要綱

平成13年12月17日

告示第94号

(目的)

第1条 この要綱は、牛海綿状脳症の患畜の発生により、枝肉価格の低迷等による経済的な影響を受け、経営の維持・継続が懸念される町内の大家畜経営に対し、経営の維持・継続に必要な低利の資金の融通を円滑にするため、利子補給措置を講じ、大家畜経営の安定的発展を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「融通機関」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第2号の事業を行う農業協同組合

(2) 農業協同組合法第10条第1項第2号の事業を行う農業協同組合連合会

(3) 農林中央金庫

(4) 銀行その他の金融機関で町長が特に認めたもの

2 この要綱において「大家畜経営者」とは、肉用牛経営者及び酪農経営者をいう。

(利子補給等)

第3条 町長は、融通機関がこの要綱の規定により大家畜経営者に対し貸し付けた資金について、毎年度予算の範囲内で利子補給を行うものとする。

2 利子補給金の交付に関しては、町長が当該融資機関との間に締結する牛海綿状脳症関連緊急対策資金利子補給契約書(別紙)により行うほか、この要綱及び千代田町補助金等に関する規則(昭和56年千代田町規則第5号)の定めるところによる。

(融資の対象)

第4条 この資金の融通の対象は、枝肉価格の低下等による経済的な影響を受けた大家畜経営者の経営の維持・継続に必要な次の費用とする。

(1) 肥飼料費

(2) もと畜購入費

(3) 大家畜経営に要する器具及び消耗品等の購入費

(4) 雇用労賃

(5) その他大家畜経営の維持に必要な経費

(利子補給の対象となる資金)

第5条 利子補給の対象となる資金は、前条に規定する費用で、第2条第1項に規定する融通機関から借り入れる資金とする。

(貸付期間)

第6条 この資金の貸付期間は、平成13年11月1日から平成15年3月31日までとする。

(融資の条件)

第7条 この資金の融資条件は、次の表のとおりとする。

貸付利率

償還期間

(うち据置期間)

償還方法

融資率

貸付限度額

無利子(基準金利2.85%)

5年以内(1年以内)

各年元金均等償還

100%以内

個人 10,000千円

法人 50,000千円

(利子補給の期間及び割合)

第8条 利子補給の期間及び割合は、次の表のとおりとする。

利子補給期間

利子補給の割合

5年以内

1.2%以内において町長が承認した場合

(債務保証制度の活用)

第9条 融資機関は、必要に応じて群馬県農業信用基金協会(以下「基金協会」という。)の債務保証制度を活用して、資金の貸付けを行うものとする。

(農業信用基金協会への出資)

第10条 町長は、この資金に係る債務の保証の円滑化のため必要があると認めた場合には、予算の範囲内において基金協会に対して、資金の保証に係る債務の弁済に充てるための基金とすることを条件として出資することができる。

(報告・調査)

第11条 町長は、この要綱に基づく資金に関し必要があると認めたときは、融資機関から報告を徴し、職員に必要な調査を行わせることができる。

(要綱等の違反に対する措置)

第12条 町長は、融資機関がこの要綱又は第3条の規定により契約した事項に違反したときは、当該融資機関に補給すべき利子の全部若しくは一部を補給せず、又は既に補給した利子の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

2 町長は、第3条の規定により契約した利子補給に係る資金を借り受けた者が当該資金の借入目的以外に使用したときは、当該融資機関に対する利子補給を打ち切ることができる。

(その他)

第13条 この要綱の施行に関し、必要な事務取扱いについては、別に要領で定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成13年11月1日から適用する。

(平成14年告示第31号)

この告示は、平成14年4月1日から施行する。

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千代田町牛海綿状脳症関連緊急対策資金融通措置要綱

平成13年12月17日 告示第94号

(平成14年3月29日施行)