○千代田町総合農政推進資金融通措置条例
平成9年3月11日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、農業をとりまく諸情勢の進展に対応した総合農政の推進を図るため農業者等に対し、農業経営の近代化に必要な低利な融資を円滑にするため、利子補給等の措置を講じ、もって農業の振興を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「農業者等」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 農業(畜産業及び養蚕業を含む。)を営む者
(2) 農業を営む者の組織する任意団体
(3) 農業生産法人
(4) 農事組合法人
(5) 農業協同組合及び同連合会
(6) 農業関連会社
2 この条例において「融資機関」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第2号の事業を行う農業協同組合
(2) 農業協同組合法第10条第1項第2号の事業を行う農業協同組合連合会
(3) 農林中央金庫
(4) 銀行その他の金融機関で町長が特に認めた者
3 この条例において「農業近代化資金」とは、融資機関が農業者等に対し、農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号)及び群馬県農業近代化資金融通措置条例(昭和36年群馬県条例第71号)により貸し付ける資金をいう。
4 この条例において「公庫資金」とは、株式会社日本政策金融公庫が農業者等に対し、株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)により貸し付ける資金をいう。
6 この条例において「利子補給等」とは、町が融資機関に対して行う利子補給及び町が農業者等に対して行う利子助成をいう。
(利子補給等)
第3条 町長は、融資機関と当該融資機関がこの条例の規定により農業者等に対し貸し付けた資金について、毎年度予算の範囲内で利子補給を行う旨の契約を結ぶことができる。
2 町長は、公庫資金について、当該資金の借入者に、毎年度予算の範囲内で利子助成を行うことができる。
3 利子補給及び利子助成の交付に関しては、規則で定める。
(利子補給等の割合)
第6条 利子補給等の割合は、別表のとおりとする。
(融資額の限度額)
第8条 この条例による資金の総額は、予算の範囲内とする。
(農業信用基金協会への出資)
第9条 町は、毎年度予算の範囲内で総合農政推進資金に係る債務の保証を行う農業信用基金協会に対し、当該保証に係る債務の弁済に充てるための基金とすることを条件として出資することができる。
(報告・調査)
第10条 町長は、この条例に基づく資金に関し必要があると認めたときは、融資機関から報告を徴し、職員に必要な調査を行わせることができる。
2 町長は、第3条の規定により契約した利子補給に係る資金を借り受けた者が、当該資金の借入目的以外に使用したときは、当該融資機関に対する利子補給等を打ち切ることができる。
3 町長は、公庫資金の借入者がこの条例に違反したときは、当該借入者に助成すべき利子の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した利子の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 千代田町青年農業者特別融資資金利子補給条例(昭和52年千代田村条例第18号)は、廃止する。
附則(平成10年条例第28号)
第1条 この条例は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成13年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第14号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第4号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第4条、第5条、第6条関係)
県要綱上資金名 | 利子補給又は利子助成対象資金 | 利子補給・助成期間 | 利子補給・助成率 |
認定農業者等支援資金 | 農業近代化資金 (認定農業者向け資金) | 10年以内 | 1.5%以内 |
農業近代化資金 (集落営農組織向け資金) | 10年以内 | 0.7%以内 | |
農業経営基盤強化資金 (株式会社日本政策金融公庫資金) | 10年以内 | 0.7%以内 | |
経営支援資金 | 一般資金 | 1年以内 | 0.8%以内 |