○千代田町ひとり親家庭等の児童の進学等支度金支給規則

昭和58年5月20日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、千代田町内に居住するひとり親家庭及びそれに準ずる家庭(以下「ひとり親家庭等」という。)の児童が中学校を卒業し、進学又は就業(以下「進学等」という。)をするときに千代田町ひとり親家庭等の児童の進学等支度金(以下「支度金」という。)を支給し、児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) ひとり親家庭とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する配偶者のない女子が児童を養育している家庭又は同条第2項に規定する配偶者のない男子が児童を養育している家庭をいう。

(2) 児童とは、法第6条第3項に規定する者をいう。

(3) それに準ずる家庭とは、父母のない児童を養育している家庭をいう。

(受給資格)

第3条 この規則による支度金は、ひとり親家庭等であって児童が中学校を卒業し、進学等をするとき、次の要件を満たす当該児童の扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)に支給する。

(1) 中学校卒業前の児童を扶養し、かつ、同居していること。ただし、前条第3号に定める父母のいない児童で扶養義務者が同居できない事情のある家庭にあっては児童本人に支給する。

(2) 進学等する年の1月1日現在、千代田町に住所を有すること。

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助の支給対象者でないこと。

(4) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定に基づき、児童扶養手当を受給している者

(支度金の金額)

第4条 支度金は、扶養を受ける児童1人につき1万5,000円とする。

(申請及び認定)

第5条 支度金の支給を受けようとする扶養義務者(以下「申請人」という。)は、様式第1号により町長に申請し認定を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき、内容審査の上適格者と認めた場合は交付日を定め、様式第2号をもって申請人にその旨を通知するものとする。

(不正利得の徴収)

第6条 町長は、虚偽の申請により支度金を受給したものがあるときは、既に支給した支度金を返還させることができる。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

2 受給資格者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている場合の支度金の額は、町長が別に定める。

3 千代田村母子家庭児童の入進学および中卒就職支度金等補助金交付規程(昭和47年千代田村告示第22号)は、廃止する。

(平成31年規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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千代田町ひとり親家庭等の児童の進学等支度金支給規則

昭和58年5月20日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和58年5月20日 規則第9号
平成31年3月5日 規則第1号
令和3年4月1日 規則第8号
令和5年3月17日 規則第5号