千代田町
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土地開発をする際は埋蔵文化財包蔵地の確認をお願いします

埋蔵文化財包蔵地とは

埋蔵文化財包蔵地とは、以下のような土地のことをいいます。

・貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡(過去の人々の生活した痕跡を残している土地及びその土地と一体をなしている諸地物)
・埋蔵文化財(土器・石器・骨角器・金属器その他動産として扱われる物)が包蔵されている土地

こうした埋蔵文化財包蔵地や出土した埋蔵文化財は、国民共有の財産のみならず、それぞれの地域の歴史を知る上でも貴重な財産であることから、保護・活用し、後世に引き継いでいく必要があります。

埋蔵文化財包蔵地の確認方法について

土木工事等の開発を行う場合は、必ず当該地が埋蔵文化財包蔵地であるかどうかを事前に教育委員会生涯学習係へ確認をお願いします。

〇問い合わせ先
教育委員会 生涯学習係(コスメ・ニスト千代田町プラザ内)
群馬県邑楽郡千代田町赤岩1701-1
TEL0276-86-6311/FAX0276-86-6336

〇問い合わせ方法
窓口、メールフォーム(このページの最下部)、FAX

〇必要書類
開発対象地が明確にわかる地図(地番または住所がわかるもの)

埋蔵文化財包蔵地に関する各種手続き

当該地が埋蔵文化財包蔵地でない場合(隣接地含む)、埋蔵文化財包蔵地に関する手続きは必要ありませんが、万が一、工事中に土器等が出土しましたら、教育委員会生涯学習係まで速やかにご連絡ください。

また、当該地が埋蔵文化財包蔵地である場合、文化財保護法に基づき各種手続きをする必要があります。詳細は群馬県ホームページをご覧ください。

群馬県HP:開発時の埋蔵文化財取扱い手続きについて
https://www.pref.gunma.jp/03/x4510010.html

開発時の埋蔵文化財取扱い手続きについて.pdf(PDF:314KB)

埋蔵文化財関係様式

埋蔵文化財発掘の(届出・通知)について.doc(Word:51KB)/埋蔵文化財発掘の(届出・通知)について.pdf(PDF:100KB)
埋蔵文化財発掘の(届出・通知)について 記入例(Word:62KB)
発掘調査承諾書.doc(Word:18KB)/発掘調査承諾書.pdf(PDF:33KB)

併せてご確認ください

〇開発面積が1,000㎡を超える場合は千代田町土地開発事業指導要綱(全文)(PDF:347KB)に基づく事前協議が必要になりますので、都市整備課 都市計画係(0276-86-7003)へ問合せてください。

〇山林を伐採する場合には、伐採届の提出が必要になる場合もありますので、産業観光課農政係(0276-86-7005)へお問い合わせください
森林の伐採届出制度 | 千代田町 (town.chiyoda.gunma.jp)

このページに関するお問合せ

教育委員会事務局 生涯学習係
電話:0276-86-6311
メールフォーム

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