森林法では森林所有者等が民有林の伐採を行うには、あらかじめ事前に市町村長に伐採に関する届出を提出することと定められています。
地域森林計画で対象森林として指定されている民有林(※保安林を除く)
森林所有者または森林所有者・伐採業者等の両者
所定の様式に森林の所在場所、伐採面積等の伐採関連事項を記入してください。
伐採する90日~30日前まで
千代田町役場産業振興課 農政係窓口
伐採及び伐採後の造林の届出書(Word/53KB)
令和3年9月の森林法施行規則の改正に伴い、令和4年4月1日から届出様式が変更となりましたので新様式をご利用ください。
(1)森林の土地の所有者届出書
(2)位置図
(3)登記事項証明書または土地売買契約書などの土地の権利を取得したことがわかる書類の写し
開発面積が1haを超える場合や保安林を伐採する場合には、事前に桐生森林事務所(0277-52-7373)へ開発面積が1,000㎡を超える場合は千代田町土地開発事業指導要綱(全文)(pdf/347KB)に基づく事前協議が必要になりますので、都市整備課 都市計画係(0276-86-7003)へお問合せてください。
このページに関するお問合せ
産業振興課 農政係
電話:0276-86-7005
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