千代田町では空き家対策の一環として、居住されていない空き家の解体(除却)を推進しています。
この度、㈱クラッソーネが運用する、建物の解体費用の目安を算出できるシミュレーターを導入しました。
ぜひ、ご活用ください。
「解体費用シミュレーター」では、設問に沿って解体希望の建物の情報を入力すると、
建物の解体工事の費用目安がわかります。
※シミュレーターは無料で利用可能です。
※傾斜地、前面道路の高低差など重機搬入が困難な接道状況、べた基礎、かやぶき、火災後、
アスベスト除去必須の物件等の場合は、解体費用が大幅に高くなる可能性がございます。
※現地調査による正式な見積もり費用とは差異が発生します。
※本概算結果は解体費用を保証するものではありません。
千代田町版「AIによる解体費用シミュレーター」をご利用の方はこちら(外部リンク)
※本シミュレーターはInternet Explorer(閲覧ソフト)非対応ですのでご注意ください。
株式会社クラッソーネ
愛知県名古屋市中村区名駅5丁目7番30号名駅東ビル4F
代表取締役CEO 川口 哲平
全国約2,000社の解体工事会社を斡旋する無料サービス「クラッソーネ」を運営。
経済産業省による「行政との連携実績のあるスタートアップ100選」で紹介。
・株式会社クラッソーネ(会社ホームページ)(外部リンク)
・サービス利用の流れ(外部リンク)
・すまいの終活 解体工事オンライン無料セミナー(空き家所有者向け)(外部リンク)
㈱クラッソーネは、国土交通省の「空き家対策モデル事業」の採択を受けて事業を実施しています!
国土交通省「令和5年度空き家対策モデル事業」(外部リンク)
千代田町空家等バンクは、町内に空家等をお持ちの所有者と、空家等を買いたい、借りたい利用希望者を結び付け、
空家の利活用を促進する制度です。千代田町空き家等バンクの詳細はこちら(内部リンク)
A.まずは解体工事を行う会社から見積りを取得しましょう。見積りは1社だけではなく、複数社から取得をし、価格や対応を比較した上で工事会社を選ぶことをオススメします。
A.廃材処理費用の減免を受けるために必須となりますので、まずは消防署が発行する罹災証明を取得して下さい。その後、解体工事会社から見積りの取得を行いましょう。
A.㈱クラッソーネが提供する解体費用シミュレーターでは、複数社へ見積りを依頼することが可能です。
▶千代田町版解体費用シミュレーター(外部リンク)
A.解体後の土地は、売却・駐車場などでの活用・相続土地国庫帰属制度を利用するなどの選択肢があります。
A.相続土地国庫帰属制度では、土地の所有権を取得した相続人が一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させるための申請を出すことが可能です。申請先は法務局になりますので、まずは法務局にご相談下さい。
A.解体工事で出る産業廃棄物と、家具などの一般廃棄物は別々に処分する必要があるため、家具などが残っていると解体工事ができません。ご自身で処分するか、家具などの引き取りサービスなどを活用して処分をしてください。
A.一般的に80㎡前後の建物であれば10日~14日程度と言われています。ただし、建物の状態や工事会社によっても異なります。また、時期により工事会社も混雑する場合がありますので、早めに見積りを取得し検討を進めることをオススメします。
A.2023年12月に空き家法が改正されました。今までは「危険な空き家(特定空き家)」と勧告されたものだけが「住宅用地特例」の解除により、固定資産税が増額となっていました。しかし、この法改正で「特定空家になる恐れがある空き家(管理不全空家)」が新たに加わり、管理不全空家として勧告された場合でも「住宅用地特例」が解除されることになりました。「住宅用地特例」が解除されると、土地の固定資産税が3倍程度増えることになります。
A.人が住んでいない家は老朽化が早く進みます。例えば、通気が充分に行われずに湿気などで家が傷み、カビが発生してしまったり、水を通さないことで害虫が侵入することもあります。さらに、不法侵入が発生して犯罪のリスクが高まったり、草木の繁茂や野生生物の棲みつきにより近隣とのトラブルに繋がってしまうケースもありますので、早めに対応することが大切です。
A.2024年4月1日から相続登記が義務化されます。今までは相続を行わなくてもペナルティはありませんでしたが、今後は不動産取得を知った日から3年以内に正当な理由がなく、登記・名義変更手続きをしないと10万円以下の過料の対象となります。これは、法改正以前から所有している不動産も対象になるので、注意が必要です。まだ登記がお済みでない場合は法務局で手続きをお願いします。
千代田町空家等対策計画(内部リンク)
千代田町空き家等バンク(内部リンク)
空家等対策の推進に関する特別措置法(外部リンク)
相続土地国庫帰属制度について(外部リンク)
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