児童手当制度は、児童を養育している人に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
児童手当法の改正により、令和6年10月分の手当から児童手当の支給対象が拡充されました。
1. 所得制限の撤廃
2. 支給対象児童を中学生までから、高校生年代までに拡大
3. 第3子以降の算定に含める対象の年齢を、高校生年代までから大学生年代までに拡大
4. 第3子以降の手当額を、月額15,000円から月額30,000円に増額
5. 支給回数を年3回から年6回に変更
詳細につきましては児童手当の制度が一部変更になりました(内部リンク)をご覧下さい。
高校生年代まで(18歳の誕生日を迎えて最初の3月31日まで)の児童を養育している方。
・職場へご申請ください。
・住民登録地へご申請ください。
・離婚、離婚協議中、DVなどにより、受給者と別居し、児童手当の受給者変更を希望する方。
・父母に代わって児童を監護・養育している保護者。
・施設、里親等で児童を監護・養育している方。
・日本国内に居住している、高校生年代まで(18歳の誕生日を迎えて最初の3月31日まで)の児童
※留学のため海外に居住している場合でも、一定の条件を満たせば対象となります
年齢区分 | 手当額 | |
3歳未満 (3歳のお誕生月まで) |
第1子・2子 | 15,000円 |
第3子以降(※) | 30,000円 | |
3歳~高校生年代 | 第1子・2子 | 10,000円 |
第3子以降(※) | 30,000円 | |
大学生年代 (高校生年代を過ぎた後~ 22歳を迎えて最初の3月31日 までのお子さん) |
- | 支給されませんが、 算定の対象となります |
(※)22歳の誕生日を迎えて最初の3月31日までの養育しているお子さんを上から順に第何子と数えます。
大学生年代のお子さんについては、受給者に監護相当の保護や生計費等の負担がある場合のみ多子加算に含めることができます。含める場合は別途「監護相当・生計費の負担についての確認書」のご提出が必要です。
・偶数月の10日にそれぞれ前2ヵ月分を支給します。
・10日が土・日・祝日の場合は、その直前の金融機関営業日に支給します。
・児童手当では、8月分から翌年7月分までが「1年度」となります。
支給月 | 支給対象月 |
10月 | 8月・9月分 |
12月 | 10月・11月分 |
2月 | 12月・1月分 |
4月 | 2月・3月分 |
6月 | 4月・5月分 |
8月 | 6月・7月分 |
※「児童手当支払通知書」の送付は終了となりました。
支給金額等の確認については、通帳等の記載によりご確認ください。
児童手当の支給を受けるためには、出生日または転出予定日の次の日から数えて15日以内に申請手続が必要です。
申請者(受給者)は原則、父母又は養育者等のうち所得の高い方になります。
児童手当は、資格があっても申請をしないと受給できません。
また、手当は原則として申請日の翌月分から支給となるため、申請が遅れた場合、遡って受給することはできませんのでご注意ください。ただし、出生日や転出予定日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても出生日等の次の日から数えて15日以内であれば、申請をした月分から支給します。
児童手当は申請者(受給者)が住民登録をしている市区町村(公務員を除く)へ申請するため、里帰り出産などで千代田町以外で出生届を提出された場合には、別途千代田町で児童手当の申請手続きを行っていただく必要がありますのでご注意ください。
・申請者(受給者)名義の金融機関の口座番号がわかるもの
・申請者(受給者)と配偶者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
・申請者(受給者)が単身赴任等で児童と別居してる場合は、児童の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
・その他、必要に応じて上記以外の書類を求める場合があります。
次に該当する場合は手続きが必要です。
・児童の数が増減したとき(出生・転入・死亡・転出等)
・児童と住所が別になったとき
・氏名が変わったとき
・受給者が転出したとき
・受給者が死亡したとき
・海外へ出国するとき
・児童を養育しなくなったとき
・児童手当の振込先口座を変えたいとき(受給者名義の口座に限ります)
・受給者が公務員になったとき
・受給者が加入する年金が変わったとき
・別居監護している配偶者、児童の住所等が変わったとき
・寄附をしたいとき
その他手続きが必要な場合があります
現況届は、毎年6月1日時点の状況を把握し、児童手当を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
児童手当法施行規則の一部改正により、令和4年度以降は現況届の提出が原則省略となりました。お手続きが必要となる方には通知が届きますので、必ず提出してください。現況届が提出されないと8月分(10月振込分以降)の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
・児童と住民票上別居している方
・離婚協議中などで配偶者と別居されている方
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で受給している方
・戸籍及び住民票に記載がない児童を養育されている方
・「監護相当・生計費の負担についての確認書」のお子さんの職業等の欄を「無職・その他」で提出された方
・その他提出の案内があった方
このページに関するお問合せ
保健福祉課 子育て支援係
電話:0276-86-5411
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