児童手当法の改正により、令和6年10月分(12月振込み)の手当から児童手当の支給対象が拡充されます。
1. 所得制限の撤廃
2. 支給対象児童を中学生までから、高校生年代(18歳年度末)までに拡大
3. 第3子以降の算定に含める対象の年齢を、高校生年代までから22歳の年度末までに拡大
4. 第3子以降の手当額を、月額15,000円から月額30,000円に増額
5. 支給回数を年3回から年6回に変更
制度内容の比較
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分~) | |
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支給対象児童 | 【中学生まで】 (15歳になって最初の3月分まで) |
【高校生年代まで】 (18歳になって最初の3月分まで) |
所得制限 | 【あり】 ・所得制限以上...月額5,000円(特例給付) ・所得上限以上...支給なし |
【なし】 |
手当月額 | 【3歳未満】 15,000円 | 【3歳未満】 (第1子、2子) 15,000円 (第3子以降) 30,000円 |
【3歳~小学生】 (第1子、2子) 10,000円 (第3子以降) 15,000円 |
【3歳~高校生年代】 (第1子、2子) 10,000円 (第3子以降) 30,000円 |
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【中学生】 10,000円 | ||
【高校生】 なし | ||
第3子以降か どうかの数え方 |
18歳になって最初の3月31日までの子から数える | 22歳になって最初の3月31日までの子から数える (※下図参照) |
支給月 | 【2月、6月、10月】 (年3回) ※各前月までの4か月分を支給 |
【2月、4月、6月、8月、10月、12月】 (年6回、初回支給は12月から) ※各前月までの2ヶ月分を支給 |
(※)
例えば、24歳、20歳、16歳、14歳、8歳のお子さん5人を養育している場合...20歳のお子さんを第1子、16歳のお子さんを第2子、14歳のお子さんを第3子、8歳のお子さんを第4子と数えます。
支給対象児童は16歳以下のお子さんとなり、16歳のお子さんは第2子の月額、14歳と8歳のお子さんは第3子以降の月額が適用されます。
・職場へご申請ください。
・住民登録地へご申請ください。
世帯主様あてに通知を送りました。
申請不要な方にも申請書等一式封入されています。
申請が必要な場合がありますので、内容をご確認ください。
認定請求書.xlsx
認定請求書(記入例).pdf
額改定請求書.xlsx
額改定請求書(記入例).pdf
監護相当・生計費の負担についての確認書.xlsx
監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例).pdf
このページに関するお問合せ
保健福祉課 子育て支援係
電話:0276-86-5411
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