千代田町
Menu

児童手当の制度が一部変更になります


児童手当法の改正により、令和6年10月分(12月振込み)の手当から児童手当の支給対象が拡充されます。

変更内容

1. 所得制限の撤廃
2. 支給対象児童を中学生までから、高校生年代(18歳年度末)までに拡大
3. 第3子以降の算定に含める対象の年齢を、高校生年代までから22歳の年度末までに拡大
4. 第3子以降の手当額を、月額15,000円から月額30,000円に増額
5. 支給回数を年3回から年6回に変更

制度内容の比較

改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分~)
支給対象児童 【中学生まで】
(15歳になって最初の3月分まで)
【高校生年代まで】
(18歳になって最初の3月分まで)
所得制限 【あり】
・所得制限以上...月額5,000円(特例給付)
・所得上限以上...支給なし
【なし】
手当月額 【3歳未満】     15,000円 【3歳未満】
(第1子、2子)   15,000円
(第3子以降)   30,000円
【3歳~小学生】
(第1子、2子)   10,000円
(第3子以降)   15,000円
【3歳~高校生年代】
(第1子、2子)   10,000円
(第3子以降)   30,000円
【中学生】      10,000円
【高校生】      なし
第3子以降か
どうかの数え方
18歳になって最初の3月31日までの子から数える 22歳になって最初の3月31日までの子から数える (※下図参照)
     
支給月 【2月、6月、10月】
(年3回)
※各前月までの4か月分を支給
【2月、4月、6月、8月、10月、12月】
(年6回、初回支給は12月から)
※各前月までの2ヶ月分を支給

(※)
   カウント図.jpg

例えば、24歳、20歳、16歳、14歳、8歳のお子さん5人を養育している場合...20歳のお子さんを第1子、16歳のお子さんを第2子、14歳のお子さんを第3子、8歳のお子さんを第4子と数えます。
支給対象児童は16歳以下のお子さんとなり、16歳のお子さんは第2子の月額、14歳と8歳のお子さんは第3子以降の月額が適用されます。

受給資格者

父母のうち所得が高い方が受給資格者です

受給資格者が公務員の場合

・職場へご申請ください。

受給資格者が千代田町外に住民登録している場合

・住民登録地へご申請ください。

世帯主様あてに通知を送りました。
申請不要な方にも申請書等一式封入されています。
申請が必要な場合がありますので、内容をご確認ください。

認定請求書.xlsx
認定請求書(記入例).pdf
額改定請求書.xlsx
額改定請求書(記入例).pdf
監護相当・生計費の負担についての確認書.xlsx
監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例).pdf

このページに関するお問合せ

保健福祉課 子育て支援係
電話:0276-86-5411
メールフォーム

ページの先頭へ