児童手当は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。
支給月は原則として2月、6月、10月の年3回で、支給月の前4ヶ月分がまとめて支給されます。
中学校修了までの児童を養育している方。
※父母ともに所得がある場合は、生計を維持する程度の高い方が受給者となります。 ※離婚協議中などにより父母が別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。(離婚協議中であることを明らかにできる書類が必要になります。) ※公務員の方は勤務先から支給されます。
・月額 15,000円
・第1、2子...月額 10,000円
・第3子以降...月額 15,000円
※ 18歳に達する日以後最初の3月31日までの養育している児童を上から順に第何子と数えます。
・月額 10,000円
特例給付として一律 月額 5,000円
※令和4年6月(10月支給分)から児童手当の制度が改正され、特例給付の方にも所得制限が設けられました。限度額を超えた場合、資格喪失となり、特例給付は支給されなくなりました。
児童手当には一定の所得制限があり、受給者の所得が審査の対象となります。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 収入額の目安 |
---|---|---|
0人 | 6,220,000円 | 8,333,000円 |
1人 | 6,600,000円 | 8,756,000円 |
2人 | 6,980,000円 | 9,178,000円 |
3人 | 7,360,000円 | 9,600,000円 |
4人 | 7,740,000円 | 10,021,000円 |
5人 | 8,120,000円 | 10,421,000円 |
※扶養親族が6人を超える場合は、1人につき38万円を所得制限限度額に加算します。
※前年(1月分から5月分の手当については前々年)の所得を審査します。所得には一定の控除があります。
※原則として請求した月の翌月分からの支給となります(一部例外あり)。
・請求者名義の金融機関の口座番号がわかるもの(預金通帳・キャッシュカード等)
・請求者及び配偶者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード・個人番号が記載された住民票の写し等)
・児童の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード・個人番号が記載された住民票の写し等)
児童手当を受給中の方で、以下の変更があった場合は手続きが必要となります。
こんなとき | 提出書類 | 備考 |
---|---|---|
出生等により児童が増えたとき | ・額改定(増額)認定請求書 | 原則として、請求した日の翌月分から増額(一部例外あり) |
児童が別居したとき (養育を継続する場合) |
・監護・生計同一申立書 | - |
児童が別居したとき (養育をしない場合) |
・額改定(減額)認定請求書 ・受給事由消滅届 ※どちらか一方を提出 |
・手当は児童を養育しなくなった日の属する月分まで支給されます。 ・新しい養育者が、受給の手続きを行います。 |
受給者が公務員となったとき | ・受給事由消滅届 | ・「公務員となった日の属する月」分まで支給されます。 ・職場で児童手当の請求手続きを行ってください。 |
受給者が他の市町村へ転出したとき | ・受給事由消滅届 | ・転出した日の属する月分まで支給されます。 ・新住所地の役所で請求手続きを行ってください。 |
受給者と児童が町内で転居したとき | ・住所変更届 | - |
振込先口座を変更したいとき | ・金融機関変更届 ・預金通帳等のコピー |
変更できる口座は、受給者名義の金融機関の口座に限られます。 |
受給者、児童の名前が変わるとき | ・氏名変更届 | - |
その他、場合により必要な手続があります。 |
※各種届出用紙は、保健福祉課 子育て支援係(総合保健福祉センター内)にあります。
現況届は、毎年6月1日時点の状況を把握し、6月分以降の児童手当を継続して受給できるかどうかを審査するためのものです。
これまでは児童手当対象者全員に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年6月以降は次の方を除き現況届の提出は不要になりました。
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している方
・支給要件児童の戸籍や住民票がない方
・離婚協議中などで配偶者と別居されている方
・その他、千代田町から現況届の通知が届いた方
このページに関するお問合せ
保健福祉課 子育て支援係
電話:0276-86-5411
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