熱中症は、高温多湿な環境に長時間いることで、体内に熱がこもってしまうことで起こります。
屋外だけでなく室内で何もしていないときでも発症し、救急搬送されたり、場合によっては死亡することもあります。
そうなる前に適切な予防をし、熱中症に気を付けましょう。
◎暑さをさけましょう。
・室内では、扇風機やエアコンの利用で温度や湿度をこまめに調節する。
・屋外では、日傘や帽子を利用する。
・暑い日は、不要不急の外出をできるだけ避ける。
・通気性のよい衣服を着用する。
・氷、冷たいタオルなどで体を冷やす。
◎こまめに水分を補給しましょう。
・のどの渇きを感じなくても、こまめに水分や塩分などを補給する。
※目安は、1日当たり1.2リットルです。
危険な暑さが予想される場合に、暑さへの「気づき」を促し、熱中症への警戒を呼びかける「熱中症警戒アラート」の一段上の「熱中症特別警戒アラート」が令和6年4月に新たに創設されました。
熱中症特別警戒アラートが発表される場合は、過去に例のない危険な暑さが予測され、人の健康に係る重大な被害が生じる恐れがあります。この特別警戒アラートが発表されるときには、熱中症予防行動を徹底して行いましょう。
熱中症特別警戒アラート・熱中症警戒アラートの発表状況(環境省)
環境省が熱中症予防対策のために「熱中症警戒アラート」等の情報をメールやLINEで配信しています。
熱中症予防のため、配信情報をご活用ください。
・熱中症警戒アラート等メール配信サービス
登録はこちらから 環境省熱中症予防情報サイト 熱中症警戒アラート等のメール配信サービス
・LINE公式アカウント 環境省
登録はこちらから 環境省熱中症予防情報サイト 環境省公式LINEアカウントによる情報配信
熱中症特別警戒アラートが発表された場合、危険な暑さから避難するため、以下の施設がクーリングシェルター(指定暑熱避難施設)として指定されています。
開設期間は、毎年4月の第4水曜日から10月の第4水曜日までです。
千代田町のクーリングシェルター一覧
施設名 | 所在地 | 開放可能日等 | 受入可能人数 |
役場庁舎 | 大字赤岩1895-1 | 月曜日~金曜日(祝日を除く)のうち営業日午前8時30分から午後5時15分 | 1階ロビー8人 |
山屋記念図書館 | 大字赤岩1895-1 | 火曜日~金曜日(祝日を除く)のうち営業日(月曜祝日は開館し、翌日を休館)午前9時から午後5時15分 | 50人うち、2階学習室22人 |
総合保健福祉センター | 大字赤岩2119-5 | 月曜日~金曜日(祝日を除く)のうち営業日午前8時30分から午後5時15分 | ふれあいホール100人保健センター50人 |
陽だまり交流館 | 上五箇319-2 | 月曜日~金曜日(祝日を除く)のうち営業日午前9時~午後5時30分 | 世代間交流スペース18人 |
ジョイフル本田千代田店 | 萱野813-1 | 月曜日~日曜日のうち営業日午前9時~午後7時30分 | 2階フードコート525人 |
マナベインテリアハーツ群馬千代田店 | 萱野802-25 | 月曜日~日曜日のうち営業日午前10時~午後8時 | 2階自販機前9人キッズスペース(子ども同伴の場合に限る)10人 |
JA邑楽館林千代田支所 | 赤岩193-5 | 月曜日~金曜日(祝日を除く)のうち営業日午前9時~午後3時 | 店舗内ロビー10人 |
※利用できる日時・場所は、指定施設の開館している日時及び場所のみになります。
※水分補給のための飲料はご自身でご用意ください。
※特別警戒アラートが発表された日以外も暑さをしのげる場所としても、ご利用いただけるよう開放しております。外出時の暑くて大変な時、ひと涼みする場としてご利用ください。
熱中症による人の健康にかかる被害の発生の防止を図るため、クーリングシェルターを設置しています。クーリングシェルターの設置にご協力いだだる施設を募集しています。
詳細につきましては、千代田町保健センターへお問い合わせください。
1.概要
○指定暑熱施設(クーリングシェルター)について
気候変動適応法第19条に基づき、環境省から「熱中症特別警戒情報」(熱中症特別警戒アラート)が発表された場合に、極端な暑さをしのぐための施設として、町民等が冷房設備を備えた施設に避難する場所を確保することを目的とする。
○熱中症特別警戒情報(熱中症特別警戒アラート)について
気温が特に著しく高くなることにより、熱中症による人の健康に係る重大な被害が生ずる恐れがある場合、県内の全ての暑さ指数情報提供地点の翌日の最高暑さ指数が35に達すると予測されたとき、環境省より発表される情報のこと。
2.実施内容
(1)施設利用の有無にかかわらず、暑さから避難する町民が適切に休息できる空間の提供
(2)休息用の椅子、ソファー等の供用(既設のもので可)
(3)空調の適切な管理
(4)必要に応じ、休憩に訪れた方の対応や供用場所の案内
(5)施設の出入り口等見やすい場所への案内やポスター等の掲示
3.設置要件 町内に存する施設及び、次の条件を満たす施設とします。
(1)適当な冷房設備を有すること
(2)開放可能日時において熱中症特別警戒情報が発表されたときは、住民その他の者に開放することができること
(3)当該施設の管理方法が環境省令で定める基準に適合するものであること
(4)施設の詳細について、自治体の広報やホームページ等で情報公表が可能であること。
4.開設期間
国が定める、4月第4水曜日~10月第4水曜日まで
5.申請方法
申請書に必要事項を記入し、持参、郵送またはFAXで提出
6.その他
(1)熱中症特別警戒情報(熱中症特別警戒アラート)は環境省の熱中症予防情報サイトにて14時に翌日の情報が公表されます。
(2)指定暑熱施設(クーリングシェルター)の利用者への対応は、各施設等でお願いします。
(3)冷房設備の電気代等、クーリングシェルターの開放にあたって必要な経費は、各施設等でのご負担となり、補助金等はございません。
(4)指定暑熱施設(クーリングシェルター)の指定にあたっては、町と施設の管理者との間において協定を締結する必要があります。
このページに関するお問合せ
保健福祉課 健康推進室 健康推進係
電話:0276-86-5411
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