施設サービスの利用にあたっては、介護が中心か治療が中心かなどによって入所する施設を選択します。入所の申し込みは介護保険施設へ直接行い、事業者と契約します。
※要支援1・2の人は、施設サービスは利用できません。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)(原則として要介護3~5)
寝たきりや認知症で日常生活において常時介護が必要であり、自宅では介護が困難な人が入所する施設です。食事、入浴、排せつ等の日常生活での介護や療養上の世話を受けます。
介護老人保健施設(要介護1~5)
病状が安定している人に対し、医学的管理のもとで看護、介護、リハビリテーションを行う施設です。
医療上のケアやリハビリテーションと日常生活での介護を一体的に提供し、在宅への復帰を目指し支援を受けます。
介護療養型医療施設(要介護1~5)
急性期の治療は終わったものの、医学的管理のもとで長期療養が必要な人のための医療機関の病床です。医療、看護、介護、リハビリテーション等を受けます。
介護医療院(要介護1から5)(平成30年4月創設)
長期療養のための医療と日常生活上の介護を一体的に提供する施設です。介護療養型医療施設の転換施設です。
施設サービスを利用した場合の負担額は、サービス費用の1割から3割、居住費、食費、日常生活費が自己負担となります。
施設の種類 | 居住費 | 食費 | |||
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従来型個室 | 多床室 | ユニット型個室 | ユニット型個室的多床室 | ||
介護老人福祉施設 | 1,171円 | 855円 | 2,006円 | 1,668円 | 1,445円 |
介護老人保健施設・ 介護療養型医療施設・ 介護医療院 |
1,668円 | 377円 |
※ユニットとは、少数の個室と、個室に近接して設けられた共同生活室によって一体的に構成される場所のことです。
低所得の人の施設利用が困難とならないように、申請により居住費・食費は所得に応じて設定される負担限度額までの自己負担となります。超えた分は介護保険から給付されます(特定入所者介護サービス費)。
このページに関するお問合せ
保健福祉課 介護保険係
電話:0276-86-7000
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