低所得の人の施設サービスや短期入所サービスの利用が困難とならないように、申請により居住費・食費の一定額以上は保険給付されます。低所得の人は所得に応じた負担限度額までは自己負担し、残りの基準費用額との差額分は介護保険から給付されます。
令和6年7月まで
区分 | 居住費(滞在費) | 食費 | ||||
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従来型個室 | 多床室 | ユニット型 個室 |
ユニット型 個室的多床室 |
施設 | 短期入所 | |
第1段階 ・生活保護受給者 ・世帯全員が住民税非課税で、本人が老齢福祉年金受給者 |
490円 (320円) |
0円 | 820円 | 490円 | 300円 | 300円 |
第2段階 ・世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額、課税年金収入額、非課税年金収入額の合計が80万円未満 |
490円 (420円) |
370円 | 820円 | 490円 | 390円 | 600円 |
第3段階① ・世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額、課税年金収入額、非課税年金収入額の合計が80万円以上120万円未満 |
1,310円 (820円) |
370円 | 1,310円 | 1,310円 | 650円 | 1,000円 |
第3段階② ・世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額、課税年金収入額、非課税年金収入額の合計が120万円以上 |
1,310円 (820円) |
370円 | 1,310円 | 1,310円 | 1,360円 | 1,300円 |
令和6年8月から(居住費の負担額が60円(日額)引き上がります)
区分 | 居住費(滞在費) | 食費 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
従来型個室 | 多床室 | ユニット型 個室 |
ユニット型 個室的多床室 |
施設 | 短期入所 | |
第1段階 ・生活保護受給者 ・世帯全員が住民税非課税で、本人が老齢福祉年金受給者 |
550円 (380円) |
0円 | 880円 | 550円 | 300円 | 300円 |
第2段階 ・世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額、課税年金収入額、非課税年金収入額の合計が80万円未満 |
550円 (480円) |
430円 | 880円 | 550円 | 390円 | 600円 |
第3段階① ・世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額、課税年金収入額、非課税年金収入額の合計が80万円以上120万円未満 |
1,370円 (880円) |
430円 | 1,370円 | 1,370円 | 650円 | 1,000円 |
第3段階② ・世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額、課税年金収入額、非課税年金収入額の合計が120万円以上 |
1,370円 (880円) |
430円 | 1,370円 | 1,370円 | 1,360円 | 1,300円 |
※( )内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または、短期入所生活介護を利用した場合の額。
負担限度額の認定を受けるためには、申請が必要です。負担限度額認定申請書に必要事項を記入して提出してください。対象となる人には認定証を交付しますので、利用する施設へ提示してください。(提示がなかった場合は、負担限度額が適用されないことがあります。)
次の①、②のいずれかに該当する場合は対象外となります。
①本人の配偶者(別世帯を含む)が住民税を課税されている場合。
②預貯金等が下記の基準を超える場合
第1段階:単身で1,000万円、夫婦で2,000万円
第2段階:単身で650万円、夫婦で1,650万円
第3段階①:単身で550万円、夫婦で1,550万円
第3段階②:単身で500万円、夫婦で1,500万円
(1) 介護保険負担限度額認定申請書
(2) 預金通帳(要記帳)・有価証券等のコピー
本人が提出する場合
(3) 個人番号確認書類(個人番号通知カードまたは個人番号カード)
(4) 身元確認書類(運転免許証等)
家族等が代理により提出する場合
(3) 本人の個人番号確認書類(個人番号通知カードまたは個人番号カード)
(4) 代理人の身元確認書類(運転免許証等)
(5) 代理権を証する委任状
※通帳は、銀行名・口座番号・口座名義人が分かるページと、提出日からさかのぼって2か月分の残高履歴が分かるページをコピーしてください。また、本人及び配偶者名義のすべての通帳について残高の多少に関わらずコピーの提出が必要になります。
このページに関するお問合せ
保健福祉課 介護保険係
電話:0276-86-7000
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