千代田町
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サービスの利用のしかた

サービスを利用するには

 要介護や要支援と認定された人は、利用するサービスを具体的に盛り込んだケアプランを作成し、ケアプランに基づいてサービスを利用します。ケアプランは、居宅介護支援事業所や地域包括支援センター、介護保険施設などに所属する 介護支援専門員(ケアマネジャー)に依頼して作成します。ケアプランの相談・作成は全額を介護保険が負担しますので、利用者に自己負担はありません。

要介護1~5の人(介護サービス)

要介護1~5までの認定を受けた場合、居宅介護支援事業所や介護保険施設などと直接契約して、ケアプランの作成を依頼することになります。

在宅でサービスを利用したい

  1. 居宅介護支援事業所を選び、ケアプランの作成を依頼します。
  2. 居宅介護支援事業所のケアマネジャーが本人や家族の要望、心身の状態を把握し、ケアプランを作成します。
  3. ケアプランによりサービス内容を決定し、利用するサービス事業所と契約します。
  4. ケアプランに基づき、介護サービスを利用します。利用したサービスの1割から3割を自己負担します。

施設に入所したい

  1. 希望する介護保険施設を選び、直接申し込み契約します。
  2. 入所した施設の担当ケアマネジャーが本人や家族の要望、心身の状態を把握し、ケアプランを作成します。
  3. ケアプランに基づき、介護サービスを利用します。利用したサービスの1割から3割を自己負担します。

要支援1・2の人(介護予防サービス)

 要介護1・2の認定を受けた場合、町の地域包括支援センターが中心となって、介護予防ケアプランを作成することになります。

介護予防サービスを利用したい

  1. 地域包括支援センターに、介護予防ケアプランの作成を依頼します。
  2. 地域包括支援センターの保健師などが本人や家族と話し合い、本人の心身の状況や生活歴などから、課題を分析します。
  3. 目標を決めて、達成するための支援メニューを、本人や家族とサービス担当者で検討し、それに基づいてケアプランを作成します。
  4. 介護予防ケアプランに基づき、介護予防サービスを利用します。利用したサービスの1割から3割を自己負担します。

町内の介護サービス事業所

 町内の介護サービス事業所一覧

ケアプランの作成を依頼したときは届出をします

 居宅サービス計画の作成を依頼する際には、届出書に被保険者証を添付して提出します。届出によって、被保険者証にケアプランの作成を依頼する居宅介護支援事業者等の名称が記載され、交付されます。
 なお、依頼内容を変更若しくは終了した場合も、同様に届出が必要です。

居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書

非該当(自立)と認定された場合

 介護保険のサービスは利用できませんが、心身の状態に応じて、市町村が実施する介護予防・日常生活支援総合事業などを利用することができます。

このページに関するお問合せ

保健福祉課 介護保険係
電話:0276-86-7000
メールフォーム

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