
町では、じん臓又は小腸の機能に障がいのある方が、障がいに基づく症状を軽減又は除去するため、人工透析療法や中心静脈栄養法、経腸栄養法による医療を受ける目的で医療機関に通院した場合、その通院に要した交通費の一部を補助しています。
次のすべてに該当する方が対象となります。
1. 千代田町内に居住し、住民基本台帳に記録されている方
2. じん臓機能障がい又は小腸機能障がいの身体障害者手帳の交付を受けている方
3. 医療機関に通院し、次のいずれかの医療を受けている方
・じん臓機能障がいのある方:人工透析療法
・小腸機能障がいのある方:中心静脈栄養法又は経腸栄養法
4. 生活保護法による医療扶助の移送費等、他の法令等により通院交通費の給付を受けていない方
5. 世帯の方が町税及び国民健康保険税を滞納していないこと
補助の対象となる通院交通費は、医療機関への通院に利用した交通手段に応じて、次のとおり算定します。
| 交通手段 | 交通費の算定方法 |
|---|---|
| 鉄道 | 利用した運賃の額 |
| 路線バス・乗合タクシー | 利用した運賃の額 |
| 自家用自動車 | 1km当たり16円で計算した額 |
| タクシー | 1km当たり16円で計算した額 |
※通院距離は、医療機関までの往復距離で算定します。
補助金額は、実際に要した通院交通費と、次の交付基準により算定した額を比較し、いずれか少ない方の額となります。
| 通院距離(往復) | 月額の交付基準 |
|---|---|
| 2km以上25km未満 | 2,600円 |
| 25km以上75km未満 | 3,200円 |
| 75km以上 | 5,200円 |
| 区分 | 月額の交付基準 |
|---|---|
| 通院距離にかかわらず | 1,000円 |
※上記は月額の交付基準です。実際の補助金額は、対象となる通院交通費の額を上限として算定します。
補助金の交付を受けるには、事前に申請が必要です。
「千代田町じん臓機能障がい者等通院交通費補助金交付申請書(様式第1号)」に必要事項を記入してください。
申請書には、医療機関において、人工透析療法、中心静脈栄養法又は経腸栄養法による医療の給付を受けていることについて、医療機関の証明を受ける必要があります。
申請書を保健福祉課福祉係へ提出してください。
町が申請内容を審査し、補助金の交付の可否を決定します。
決定後、「千代田町じん臓機能障がい者等通院交通費補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)」により通知します。
補助金は、原則として毎年度末に当該年度分を交付します。
ただし、補助金の交付対象となる事由がなくなった場合には、年度末以外の月に交付することがあります。
住所、通院先、治療内容など、申請した事項に変更が生じた場合は、「千代田町じん臓機能障がい者等通院交通費補助金申請事項変更届出書(様式第3号)」を提出してください。
また、町外へ転出した場合、治癒等により対象となる治療を受けなくなった場合、死亡した場合などは、補助金の交付決定がその事由の生じた月をもって消滅します。
千代田町役場 保健福祉課 福祉係
〒370-0503
群馬県邑楽郡千代田町大字赤岩2119番地の5
(総合保健福祉センター内)
電話:0276-86-7000
受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで
(土曜日・日曜日・祝日を除く)
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