
町では、介護保険の要介護・要支援認定を受けた方が、住み慣れた自宅で安心して生活を続けられるよう、介護保険の住宅改修費の支給申請に必要な理由書等を作成した事業者に対して、給付金を支給しています。
この事業は、住宅改修に関する専門的な相談や助言、申請に必要な書類の作成を行う事業者を支援することにより、要介護・要支援認定を受けた方の住宅改修を円滑に進めることを目的としています。
次の要件を満たす事業者が対象となります。
介護保険の住宅改修費の支給対象となる住宅改修について、十分な専門性を有すると認められる者が、必要な相談や援助を行い、住宅改修費の支給申請に必要な理由書等を作成した事業者。
専門性を有する者の例は、次のとおりです。
※上記の資格等を有する者が、住宅改修に関する相談・援助を行い、申請に必要な理由書等を作成していることが必要です。
住宅改修支援事業の給付金額は、次のとおりです。
| 区分 | 給付金額 |
|---|---|
| 住宅改修1件当たり | 2,000円 |
※給付金は、住宅改修を行う本人ではなく、要件を満たす理由書等を作成した事業者に支給されます。
給付金の支給を受けようとする事業者は、次の手続により申請してください。
要介護・要支援認定を受けた方の住宅改修について、必要な相談や援助を行い、介護保険の住宅改修費の支給申請に必要な理由書等を作成します。
「住宅改修支援事業給付金申請書(様式第1号)」を町に提出してください。
申請書の提出時期は、「住宅改修・福祉用具購入に係わる意見具申」の提出日以降となります。
町は、提出された申請書を受理した後、介護保険の居宅介護(支援)住宅改修費支給申請に基づき、保険給付額の支給を決定したときに、住宅改修支援事業給付金の支給を決定します。
支給決定後、「住宅改修支援事業給付金決定通知書(様式第2号)」により申請者に通知し、給付金を支給します。
千代田町役場 保健福祉課 地域包括支援センター係
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保健福祉課 地域包括支援センター係
電話:0276-86-7000
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