千代田町では、産業競争強化法に基づく「創業支援事業計画」を策定し、平成28年1月13日に国の認定を受けました。商工会、群馬県商工会連合会と連携して、町内で創業を希望する方の支援に取り組んでいます。
(1)千代田町による支援事業
産業振興課内に連絡窓口を設置し個別相談を実施しています。
(2)商工会による支援事業
商工会にワンストップ相談窓口を設置し個別相談を実施しています。
(3)群馬県商工会連合会による支援事業
群馬県商工会連合会(外部リンク)
(4)千代田町創業支援補助金
千代田町の特定創業支援事業とは、群馬県商工会連合会が実施する「ぐんま創業支援塾」をいいます。「ぐんま創業支援塾」は4日間の講義を通して「経営」・「財務」・「人材育成」・「販路開拓」といった創業するために必要なビジネスの実践的な知識について学ぶ少人数形式のセミナーです。
また、特定創業支援事業を受講し、次の(1)、(2)の条件を満たした者は産業競争力強化法に基づく「認定特定創業支援事業により支援を受けたことの証明書」が申請により町から発行されます。
(1)創業を行おうとする者又は創業後5年未満の者
(2)次の条件を全て満たした者
・ぐんま創業支援塾を1ヶ月以上にわたり4回以上継続して受講していること
・経営、財務、人材育成、販路開拓の4分野について受講していること
・全体の出席が7割以上であること
交付申請書に必要事項を記入、押印の上、下記まで提出してください。
申請先:産業振興課 商工係
平日:午前9時~午後5時まで
証明書が発行された創業者は、次の支援が受けられます。
支援項目 | 内容 | 証明書提出先 |
---|---|---|
登録免許税の軽減 | ・創業を行おうとする個人又は創業後5年未満の個人が会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が半分に軽減されます。(株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%→0.35%に軽減。株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の減額) ※他の市区町村で創業又は会社を設立する場合には、登録免許税の軽減を受けることができません。 |
設立登記を行う際に、証明書を法務局に提出 |
創業関連保証の特例 | ・無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠が1,000万円から1,500万円に拡充されます。 ・創業2ヶ月前(個人事業の場合は1ヶ月前)から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6ヶ月前から利用の対象となります。 ※他の市区町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。 |
信用保証協会又は金融機関に証明書(写し可)を提出 ※別途審査有 |
日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足 | 日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件(創業資金総額の10分の1)を充足したものとして、同制度を受けることができます。 (新創業融資制度は、創業前又は創業後税務申告を2期終えていない事業者が利用可能。) |
設立登記を行う際に、証明書を法務局に提出 ※別途審査有 |
小口資金等の制度融資を始め、事業内容により国、県、町の補助事業が受けられます。
このページに関するお問合せ
産業振興課 商工係
電話:0276-86-7005
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