千代田町では、町内経済の活性化および雇用の確保を図ることを目的とし、町内で新たに創業される方を対象として、「千代田町創業支援事業補助金」を交付しています。
以下のいずれかに該当する方
①町内で店舗型創業を目指す方
②空き物件を利用し、町内での店舗型創業を目指す方
③移動スーパーによる創業を目指す方
千代田町創業支援事業補助金を活用するには、以下の3点をすべて満たす必要があります。
①補助金の交付申請年度内に創業を予定している方、または交付申請時において創業の日から30日を経過していない方
②町内に実店舗を開設し、または車両を活用した移動スーパー事業により、町内で3年以上継続して営業する見込みがある方
③群馬県から支援を受けて行う事業として、群馬県商工会連合会が毎年実施しているぐんま創業スクールを受講し、
特定創業支援等事業により町の証明書の発行を受ける予定の方または受けた方
区分 | 補助上限額 | 補助率 |
①町内で店舗型創業を目指す方 | 25万円 | 補助対象経費の合計額の2分の1に相当する額(千円未満の端数は切り捨て) |
②空き物件を利用し、町内での店舗型創業を目指す方 | 50万円 | |
③移動スーパー創業者 | 25万円 |
当補助金の補助対象となる経費は、以下のいずれかに該当する場合です。
①広告宣伝費
②印刷製本費
③店舗等改修費
④設備及び備品購入費
※汎用性が高く、本補助対象事業以外の目的にも使用できる物の調達費用は除く。
(事業実施にあたり、必要不可欠なものである場合は、個別にご相談ください。)
⑤その他町長が適当と認める経費
令和7年4月1日(火)~令和8年3月31日(火)
※完了報告は、令和8年3月31日までに必ず行ってください。
※予算の上限に達した場合、期間内であっても受付終了となります。お早めにお申込みください。
①千代田町創業支援事業補助金交付申請書(word)
②・登記事項証明書(法人の場合)
・個人事業の開廃業等届出書(個人の場合)
③町税の完納証明書
④営業許可証の写し(許認可を必要とする業種における創業の場合)
⑤補助対象経費の根拠となる見積書等の写し
⑥特定創業支援等事業を受けたものとして、町が発行した証明書の写し
補助金の交付を受けた方は、創業支援事業が完了した日から30日を経過する日、または令和7年度の3月末のいずれか早い日までに実績報告書を町へ提出する必要があります。
①千代田町創業支援事業補助金実績報告書(word)
②創業支援事業の経理書類等
(補助対象経費の使途、金額または支出先の事実が分かる証拠書類)
※補助金に係る経理および取得・効用が増加した財産については、その証拠書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間管理・保存する必要があります。
・千代田町創業支援事業補助金事業遅延等報告書(word)
(創業支援事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合、または創業支援事業の遂行が困難になった場合)
このページに関するお問合せ
産業振興課 商工係
電話:0276-86-7005
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