収入の減少や失業等により国民年金保険料を納めることが経済的に難しい場合は、未納のままにせず、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行ってください。未納のままにすると、将来年金が受けられなくなる可能性があります。また、障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合に障害年金や遺族年金が受けられない恐れがありますので、お早めに申請や相談をしてください。
保険料免除・納付猶予制度(日本年金機構ホームページ)(外部リンク)
学生は、「学生納付特例制度」をご利用ください。
学生納付特例制度(内部リンク)
新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例免除申請の受付手続きが令和2年5月1日から開始されました。
臨時特例手続きのお知らせ(日本年金機構ホームページ)(外部リンク)
所得に応じて、「全額免除」「4分の3免除(4分の1納付)」「半額免除(半額納付)」「4分の1免除(4分の3納付)」の4段階の免除制度があります。免除が承認されるには、本人、配偶者、世帯主のいずれもが、前年所得が定められた基準以下であることが要件です。
50歳未満の人に限り申請できます。猶予が承認されるには、本人と配偶者の前年所得が定められた基準以下であることが要件です。
7月から翌年6月分までを一度の申請で審査します。申請は原則毎年必要です。
※申請時点から2年1か月前までの期間もさかのぼって申請ができますが、申請が遅れると、万が一障害を負ったり死亡した際に、障害年金や遺族年金を受けられない恐れがあります。免除等の申請はすみやかにお願いします。
免除や猶予が承認された期間は、年金を受給するための資格期間として計算されますが、受け取る年金額は保険料を納めた場合よりも少なくなってしまいます。10年以内であればさかのぼって保険料を納めることができ、将来受け取る年金額を増やすことができます。ただし、3年度目以降追納する場合には、当時の保険料に加算額がつきます。
追納制度(日本年金機構ホームページ)(外部リンク)
第1号被保険者が次のいずれかに該当したとき届出をすれば保険料の全額が免除されます。
法定免除制度(日本年金機構ホームページ)(外部リンク)
第1号被保険者が出産した際に、出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(多胎妊娠の場合は出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間)国民年金保険料が免除されます。
産前産後免除(日本年金機構ホームページ)(外部リンク)
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住民生活課 保険年金係
電話:0276-86-7001
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