マイナンバーカードを専用のカードリーダにかざすことで、健康保険証として利用することができます。なお、医療機関等においてカードリーダが導入されていない場合は、健康保険証を提示してください。また、福祉医療費受給資格者証をお持ちの方は、これまでどおり医療機関等の窓口で提示してください。
※就職や退職、扶養認定等により保険者が変わった場合は、これまでどおり、ご自身での手続が必要きですので、忘れずにお手続きください。
マイナンバーカードの健康保険証利用の申込をしましょう
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前登録が必要です。
登録に必要なもの
- マイナンバーカード
- マイナンバーカード交付時に設定した利用者証明用電子証明書のパスワード(数字4桁)
- スマートフォン(マイナンバーカード読み取り対応機種)またはパソコンとICカードリーダ
登録できる場所
- 自分のスマートフォン(マイナンバーカード読み取り対応機種)またはパソコンとICカードリーダ
- 千代田町役場1階住民生活課
- セブン銀行ATM 別ウィンドウで開きます(外部リンク)
- 顔認証付きカードリーダを設置している医療機関・薬局
登録時の注意
利用者証明用電子証明書のパスワードは、3回連続で間違えるとロックがかかります。 ロックがかかってしまった場合は、住民生活課(0276-86-7001)にお問い合わせください。
マイナンバーカードの健康保険証利用の詳細については、以下のリンクをご覧ください。
マイナンバー総合フリーダイヤルでもご案内しています。
マイナンバーカードの交付申請希望の方は、以下のリンクをご覧ください。
マイナ保険証なら限度額適用認定証の事前申請は不要です
マイナ保険証で受診する場合、限度額適用認定証の交付申請・医療機関への提示は不要です。
マイナ保険証で受診する場合の手順
- 医療機関窓口の顔認証付きカードリーダにマイナンバーカードを置く
- 顔認証又は暗証番号で認証を行う
- 「高額療養費制度を利用しますか」と表示されたら「利用する」を選択(機種により文言が異なる又は表示されない場合があります)
- 「限度額情報の提供に同意しますか」と表示されたら「同意する」を選択(機種により文言が異なる場合があります)
ご利用にあたっての注意事項
- 「マイナ受付」を導入していない医療機関等では利用できません(順次利用範囲を拡大)
- 直近12カ月の入院日数が90日を超える町民税非課税世帯の方が、入院時の食事療養費等の減額をさらに受ける場合は、別途申請手続きが必要です。
- 所得税又は町県民税の申告をしていない人が世帯にいる場合、正しい限度額が適用されません。その場合は、申告をしてください。
- 国民健康保険税に滞納がある場合は医療機関等で認定区分が確認できません。
被保険者証(保険証)について
- 令和6年12月2日より保険証は廃止され、マイナ保険証に統一されます。
- 令和6年8月に一斉更新で交付する保険証は、有効期限までご利用いただけますので、廃棄せずにお持ちください。
このページに関するお問合せ
住民生活課 保険年金係
電話:0276-86-7001
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