○建設工事等に係る競争入札参加者の資格等に関する告示

令和3年4月1日

告示第50号

千代田町が発注する建設工事、調査・測量・コンサルタント等の業務(以下「コンサル」という。)並びに物品の購入及び製造、役務の提供並びにその他の契約(以下「物品役務」という。)に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格に係る基本的事項並びに申請の時期及び方法等について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により、次のとおり定める。

1 競争入札に参加できる者の資格

競争入札に参加することができる者は、次項に掲げる要件に該当する者で町長の行う審査により競争入札に参加するために必要な資格(以下「入札参加資格」という。)を有すると認定された者とする。

2 入札参加資格審査を申請できる者

入札参加資格審査を申請できる者は、次に掲げる者で、かつ、納付すべき税を完納しているものとする。ただし、千代田町暴力団排除条例(平成24年千代田町条例第14号)第2条に規定する者を除く。

(1) 建設工事については、次のア、イ及びウの要件を満たす者

ア 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条第1項本文の規定により、別表第1の建設業の許可を受けた者であること。

イ 別表第1に掲げる建設工事の種類ごとに、法第27条の29第1項の総合評定値による客観的事項の審査を受けた者であること。

ウ 社会保険(健康保険、厚生年金保険又は雇用保険)に加入している者であること。ただし、当該保険に加入義務のない者を除く。

(2) コンサルについては、別表第2の左欄に掲げる業務の種類ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる者及び当該業務の実績を有する者とする。ただし、法律で登録が義務付けられている業務については登録を受けた者に限る。

(3) 物品役務については、別表第3の種類の欄に掲げるものの契約に応じた資格を有する者とする。

3 入札参加資格審査の申請方法

(1) 入札参加資格審査を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)及び申請者の使用に係る電子計算機とを電気通信回路で接続した電子情報処理組織(以下「ぐんま電子入札共同システム」という。)を使用した入札参加資格申請(以下「電子申請」という。)を町長に行うものとする。ただし、共同企業体を結成して競争入札に参加しようとする者にあっては、別に定める千代田町建設工事に係る共同企業体取扱要綱(令和2年千代田町告示第120号)のとおりとする。

(2) 電子申請の時期は、次に掲げるとおりとする。

ア 定期申請(申請年度の翌年度以降2箇年度の入札参加資格について行う電子申請をいう。以下同じ。)は、令和3年度を起算年度として隔年に実施し、受付期間は、実施年度の10月1日から3月31日までの間で町長が指定した期間とする。

イ 随時申請(定期申請以外に期間を定めて行う電子申請をいう。以下同じ。)は、町長が別途期間を定めて受付することができる。

(3) 申請に係る添付書類は、別表第4及び別表第5に掲げるところによる。ただし、町長が必要と認める場合は、別表第4及び別表第5に掲げるもののほか必要な書類の添付を求めることができる。

(4) 申請に係る添付書類の提出先は、次に掲げるとおりとする。

ア 別表第4に掲げるもの

前橋市大手町一丁目1番1号 群馬県県土整備部建設企画課内

群馬県CALS/EC市町村推進協議会

イ 別表第5に掲げるもの

千代田町大字赤岩1895番地の1 千代田町企画財政課財政係

4 電子申請に使用する言語等

(1) 電子申請は、日本語により行わなければならない。電子申請に使用できる漢字は、JIS第1水準及び第2水準(以下「JIS水準」という。)とする。申請内容においてJIS水準以外の漢字を使用している場合は、申請可能な他の漢字又はカタカナに置き換えるものとする。

(2) 財務諸表は、日本語により作成しなければならない。なお、その他の書類で外国語により記載してあるものは、その日本語による訳文を付記し、又は添付しなければならない。

(3) 電子申請及び添付書類の金額表示は、日本国通貨でしなければならない。なお、日本国通貨への換算に当たっては、出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第16条に規定する外国貨幣換算率の例によるものとする。

5 入札参加資格の有効期間

(1) 定期申請により認定された入札参加資格の有効期間は、定期申請を実施した年度の翌年度の4月1日から2年間とする。

(2) 随時申請により認定された入札参加資格の有効期間は、当該資格の認定の日から次の定期申請を実施する年度の3月31日までとする。ただし、当該認定の日が、定期申請を実施する年度に含まれるときは、当該年度の3月31日までとする。

6 建設工事における等級の格付

町長は、建設工事の入札参加資格審査に当たり、別表第6のとおり建設工事の区分に応じて必要な等級に格付けし、これを別表第7の発注の標準とする請負金額と対応して定める。

7 審査結果の通知

町長は、入札参加資格審査を行ったときには、申請者に対し、ぐんま電子入札共同システムを使用して審査結果を通知するものとする。

8 申請書の記載事項等の変更の届出

申請者は、申請書の記載事項等に変更があったときは、遅滞なく、ぐんま電子入札共同システムを使用して町長に届け出るとともに、添付書類を提出しなければならない。この場合の提出方法は、第3項第3号及び第4号に準ずるものとする。

9 資格の取消し等

町長は、競争入札に参加しようとする者又は現に競争入札に参加する資格を有する者が、次に掲げる事項のいずれかに該当するとき、又は該当するに至ったときは、その申請を却下し、又はその資格を取り消し、若しくは相当の期間(第4号及び第5号に該当するときは、2年間とする。)、資格を停止することができる。

(1) 申請内容及び添付書類の記載事項を故意に偽って記載したとき。

(2) 建設工事において法第29条の規定により建設業者の許可を取り消されたとき。

(3) 令第167条の4第1項(第167条の11第1項の規定により準用する場合を含む。)に規定する競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者に該当したとき。

(4) 令第167条の4第2項(第167条の11第1項の規定により準用する場合を含む。)に規定する次の事項に該当したとき。

ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。

イ 競争入札において、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。

ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。

エ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。

オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。

カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。

(5) 前号に該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。

10 資格の取消し等の通知

町長は、前項の規定により資格の取消し等を行ったときは、その旨を該当者に通知するものとする。

11 その他

この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(建設工事に係る競争入札参加者の資格等に関する告示の廃止)

2 建設工事に係る競争入札参加者の資格等に関する告示(平成10年千代田町告示第3号)は、廃止する。

(千代田町建設工事入札審査会設置要綱の一部改正)

3 千代田町建設工事入札審査会設置要綱(平成10年千代田町告示第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(千代田町建設工事に係る共同企業体取扱要綱の一部改正)

4 千代田町建設工事に係る共同企業体取扱要綱(令和2年千代田町告示第120号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第2項関係)

建設工事の種類

土木一式工事、建築一式工事、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事、解体工事

別表第2(第2項関係)

業務の種類

登録

測量業務

測量法(昭和24年法律第188号)第55条の規定により登録を受けている者

建築関係

建設コンサルタント業務

建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定により登録を受けている者

土木関係

建設コンサルタント業務

建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)第2条の規定により登録を受けている者

地質調査業務

地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)第2条の規定により登録を受けている者

補償コンサルタント業務

補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)第2条の規定により登録を受けている者

不動産鑑定評価業務

不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第22条の規定により登録を受けている者

土地家屋調査業務

土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第8条の規定により登録を受けている者

司法書士業務

司法書士法(昭和25年法律第197号)第8条の規定により登録を受けている者

計量証明業務

計量法(平成4年法律第51号)第107条の規定により登録を受けている者

その他の業務

その他町長が別に定める者

別表第3(第2項関係)

種類

大分類

小分類

物品の製造

印刷

活版印刷、グラビア印刷、オフセット印刷、フォーム印刷、封筒、製本、タイプオフ印刷、ダイレクト印刷、点字印刷

地図・航空写真

地図製作、図面製作、写図、航空写真、その他の地図・航空写真

物品の販売

事務機器

事務用品、鋼製什器、事務用家具、和洋紙、印章、OA機器、その他の事務機器

教育機器

学校教材、教育機器、保育教材・遊具・玩具、教育用家具、その他の教育機器

書籍

図書、雑誌・刊行物、映像ソフト

理化学医薬・保健機器

理化学機器、計測機器、実験機器、測量機器、医療機器、X線フィルム、光学機器、介護用機器、その他の理化学医薬・保健機器、AED

薬品

医療用薬品、工業用薬品、農業用薬品、動物用薬品、ガス類、衛生用品、その他の薬品

電気・通信機器

電気器具、放送・通信用機器、家電製品、家電消耗品

産業用機械

産業用機械、建設用機械、工作用機械

農林業用機器

林業用機器、農業用機器

農林業用用品

種苗、肥料、飼料、園芸資材、花き類、その他の農林業用用品

車両類

自動車、二輪車、特殊自動車、自転車、自動車部品、タイヤ、船舶、ぎ装、消防用自動車、救急用自動車、警察用自動車、その他の緊急自動車、軽自動車

燃料類

ガソリン・軽油、重油、灯油、燃料用ガス、薪炭、石油器具、その他の燃料類

厨房機器

調理台、流し台・洗面台、給湯器、調理機器、厨房用食器、ガス器具、その他の厨房機器

食料品

食料品、お茶、学校給食用食材

運動用品

運動用具、武道用品、キャンプ・登山用品、運動設備品、その他の運動用品

音楽用品

楽器・楽譜、レコード・音楽CD等、その他の音楽用品

百貨店

ギフト製品、百貨

繊維製品

制服、作業服・事務服、白衣、寝具類、帽子、その他の繊維製品

室内装飾品

カーテン、じゅうたん、ブラインド、椅子カバー、どん帳、暗幕、テント、シート類、家具類、木工製品製造、その他の室内装飾品

写真

写真機、撮影機、映写機、フィルム、写真材料、DPE、マイクロ写真機、青焼き、カラーコピー

記念品・時計

記章、カップ・トロフィー・盾、記念品、時計、貴金属、旗

荒物雑貨

家庭金物、荒物、雑貨類、手芸用品、かばん、ゴム・ビニール製品、陶磁器、作業靴、皮革製品、洗面・衛生用品

看板・展示品

看板・掲示板、横断幕、模型、ステッカー類

道路標識

道路標識、カーブミラー、バリケード、保安灯

工事用材料

アスファルトコンクリート、木材、建築金物、工具、塗料、生コン・セメント、砕石・砂利、仮設資材、電線、その他の工事用材料

コンクリート製品

ヒューム管、パイル、道路・下水道用品、陶管、PC版、ブロック、その他のコンクリート製品

鉄鋼・非鉄鋼製品

鋼材、鋼管、ガードレール、パイプ、鉄蓋、鋳鉄品、鉛管、ビニール管、その他の鉄鋼・非鉄鋼製品

警察・消防用品

鑑識用機材、警察用品、防災用品、消防ポンプ、ホース、消火器・消火器薬剤、救急用機器、消防用機器、消防用被服、その他の警察・消防用品、備蓄食料

水道用品

水道用特殊部品、水処理薬剤、資材、その他の水道用品、水道メーター

特殊物品

清掃工場用物品、選挙用品、斎場用物品、美術品、ペット用品、大型遊具、その他の特殊物品

電力

電力(販売)

その他の物品

上記のいずれにも属さない物品

役務等の提供

清掃

建物清掃、貯水槽・高架水槽の清掃、除草、樹木せん定、管渠(きょ)清掃、道路・水路清掃、下水道維持・管理、浄化槽清掃、沈殿槽・分離槽清掃、除雪、その他の清掃

警備・受付・案内

有人警備、交通誘導、機械警備、プール監視、施設受付・案内

消毒・害虫駆除

ねずみ・蜂類等、シロアリ、くん蒸、松くい虫、その他の消毒・害虫駆除

保守管理

施設管理、施設・設備運転管理、駐車場管理、道路等管理、電気設備、通信・放送設備、舞台装置、昇降機、その他の機械設備、空調・衛生設備、消防・防災設備、事務用機器、遊具・体育器具、浄化槽管理、自動ドア、医療機器、シャッター設備、その他の保守管理

クリーニング

クリーニング・ランドリー、リネンサプライ、寝具丸洗い・乾燥・消毒

廃棄物処理

一般廃棄物収集運搬、一般廃棄物処分、産業廃棄物収集運搬、産業廃棄物処分、特別管理産業廃棄物収集運搬、特別管理産業廃棄物処分、その他の廃棄物処理

運搬業務

旅客運送、貨物運送、旅行企画、倉庫、美術品運搬、その他の運搬業務

情報処理

システム開発・保守、データ作成・入力、その他の情報処理

検査・分析・調査

環境関係調査、環境計量証明、世論調査、市場調査、交通調査、地域計画調査、調査・研究(シンクタンク)、測量、文化財調査、アンケート調査、漏水調査、その他の検査・分析・調査、財務分析

イベント・企画・デザイン・制作

イベントの企画・運営、会場設営・撤収、デザイン、ビデオ作製、番組の企画・制作、映像音響ソフト制作、ホームページ制作、広告代理、看板標識作製・設置、写真・マイクロフィルム、文化財等複製作製、その他のイベント・企画・デザイン・制作

研修・講習

研修・講習

事務処理

筆耕等事務補助、不動産関係事務・業務、速記、議事録調製業務、封入封かん業務、その他の事務処理

人材派遣

労働者派遣

リース・レンタル

事務用機器(リース)、電算システム(リース)、産業・建設機器(リース)、動植物(リース)、情報機器(リース)、イベント用品(リース)、自動車(リース)、医療機器(リース)、ボイラー機器(リース)、その他(リース)、事務用機器(レンタル)、電算システム(レンタル)、産業・建設機器(レンタル)、動植物(レンタル)、情報機器(レンタル)、イベント用品(レンタル)、自動車(レンタル)、医療機器(レンタル)、ボイラー機器(レンタル)、その他(レンタル)

医療福祉

福祉サービス業務、給食サービス業務、検診・予防接種・各種医療検査、その他の医療福祉

車両整備

自動車整備、機械整備

再生資源化

再生資源化

その他

ピアノの調律、畳関係、自動車保険、損害保険、森林整備、料金徴収、翻訳、その他の業務、通訳

物品の購入

資源回収

鉄くず、非鉄金属くず、古紙、ビン類、ペットボトル、古物、火葬残骨灰、自転車、電気・電子機器、自動車、その他の資源回収

電力

電力(購入)

別表第4(第3項関係)

添付書類

様式

建設工事

コンサル

物品役務

1 国税の納税証明書

(法人)法人税、消費税及び地方消費税

(個人)申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税

発行官公庁様式

2 市町村税の完納証明書(未納のない証明書)

※ぐんま電子入札共同システム共同利用参加市町村に本店及び委任先営業所が所在する事業者

発行官公庁様式

3 登記事項証明書等

(法人)登記事項証明書

(個人)身分証明書

発行官公庁様式

4 障害者雇用状況報告書

写し



5 営業所一覧表

写し



6 行政書士委任状

共通様式

7 工事経歴書

共通様式



8 技術職員名簿

共通様式



9 財務諸表等(直近2か年度分)

(法人)決算に係る財務諸表

(個人)所得税の確定申告書

(法人)任意様式

(個人)写し


10 登録証明書

写し



11 技術者に関する免許及び健康保険証

※県内業者のみ

写し



12 ISO9000・14000シリーズ登録証

写し


13 測量等実績調書

共通様式



14 技術者経歴書

共通様式



15 営業に必要な証明書

写し



16 暴力団排除に関する誓約書

共通様式

17 適切な保険等への加入証明資料

写し



(注1) ○は必ず提出し、△は該当する場合のみ提出する。

(注2) 共通様式とは、群馬県CALS/EC市町村推進協議会の様式とする。

(注3) 1、2、3は、申請日より3か月以内に発行されたものとする(写し可)。

(注4) 7、8、13、14は、ぐんま電子入札共同システムを使用し提出する。

別表第5(第3項関係)

添付書類

様式

建設工事

コンサル

物品役務

1 委任状

任意様式

(注) △は該当する場合のみ提出する。

別表第6(第6項関係)

区分

等級

土木工事業者

建築工事業者

舗装工事業者

A

B

電気・管等の専門工事業者

A

B

別表第7(第6項関係)

区分

等級

A

B

土木工事

舗装工事

2,000万円以上

2,000万円未満

建築工事

5,000万円以上

5,000万円未満

電気・管等の専門工事

2,000万円以上

2,000万円未満

建設工事等に係る競争入札参加者の資格等に関する告示

令和3年4月1日 告示第50号

(令和3年4月1日施行)