○千代田町建設工事入札審査会設置要綱

平成10年2月2日

告示第4号

(設置)

第1条 千代田町が発注する工事に係る入札業務の公正な執行を図るため、建設工事入札審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所管事項)

第2条 審査会は、次の各号に掲げる事項を調査、審議する。

(2) 告示第9項の規定に基づく資格の取消し等に関すること。

(3) 建設工事に係る指名競争入札に参加させる者を選定すること。

(4) 前各号以外で町長より諮問された事項

(組織)

第3条 審査会は、副町長を委員長とし、各課・局長をもって委員とする。

(委員長)

第4条 委員長は、会務を総括し、会議の議長となる。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が定めた順序により委員がその職務を代理する。

(運営)

第5条 会議は必要の都度委員長が招集する。

2 会議に付する条件は、審査に必要な資料を添えて主務課長より委員長に申し出るものとする。

3 説明の必要上、主務課長のほか関係職員の出席を求めることができる。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、企画財政課で処理する。

この告示は、平成10年2月2日から施行する。

(平成19年告示第30号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年告示第40号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第50号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

千代田町建設工事入札審査会設置要綱

平成10年2月2日 告示第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成10年2月2日 告示第4号
平成19年3月30日 告示第30号
令和2年3月18日 告示第40号
令和3年4月1日 告示第50号