○千代田町建設工事に係る共同企業体取扱要綱
令和2年9月3日
告示第120号
(目的)
第1条 この要綱は、本町が発注する建設工事に係る共同企業体(以下「共同企業体」という。)の取扱いについて必要な事項を定めることにより、建設工事の適正な施工の確保及び建設業の健全な発展を図ることを目的とする。
(活用)
第2条 共同企業体は、建設業者の信用、技術、施工能力等を勘案し、技術力の結集等により、効果的施工の確保ができると認められる場合に活用するものとする。
(種類)
第3条 共同企業体の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 特定建設工事共同企業体 建設工事の特性に着目して本町の発注する工事ごとに結成される共同企業体をいう。
(2) 経常建設共同企業体 優良な中小建設業者が継続的な協業関係を確保することにより、経営力及び施工力を強化するために結成する共同企業体をいう。
(対象工事の種類及び規模)
第4条 特定建設工事共同企業体の対象工事の種類及び規模は、次に掲げるとおりとする。
(1) 対象工事の種類
ア 技術的難度の高い特定建設工事(橋梁、堰、下水道等の建設工事及び学校その他の町有施設の建設工事)
イ 新技術・新工法の研究開発を目的とする研究開発型工事及び新技術・新工法の実用化を目的とする実験型工事その他の技術力を結成して行う建設工事
ウ 特殊工法を内容とすること等により地元企業への建設技術の移転を目的として行う建設工事
エ その他町長が特に必要と認めた建設工事
(2) 対象工事の規模
区分 | 規模 |
土木工事 舗装工事 | 1億円以上 |
建築工事 | 2億円以上 |
電気・管等の専門工事 | 1億円以上 |
2 経常建設共同企業体の対象工事の種類及び規模は、建設工事等に係る競争入札参加者の資格等に関する告示(令和3年千代田町告示第50号)別表第7に規定する単体企業への発注の標準とする請負工事金額の区分に準ずる。
(構成員の数)
第5条 共同企業体の構成員の数は、3社以内とする。
(構成員の組合せ)
第6条 特定建設工事共同企業体の構成員の組合せは、千代田町財務規則(平成22年千代田町告示第6号。以下「財務規則」という。)第135条第1項に規定する資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)における等級区分が財務規則第134条及び第135条の規定により格付整理された名簿の当該等級区分に属する者の中からA等級に属する者の組合せとする。ただし、第4条第1項第1号エで定める工事については、資格者名簿における等級区分がA等級に属する者で同一等級又はB等級に属する者の組合せとする。
(構成員の要件)
第7条 特定建設工事共同企業体の構成員は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 建設工事入札参加資格審査申請を行い、資格審査で適格と認められ、工事種別ごとに構成員としての要件を満たす等級格付を受けていること。
(2) 当該建設工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種につき、許可後10年を超える営業年数を有すること。
(3) 本町における建設工事に関し、その建設工事のいずれか一部の工種を含むものについて元請として施工した実績を有すること。
(4) 当該建設工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置し得ること。
2 経常建設共同企業体の構成員は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 建設工事入札参加資格審査申請を行い、資格審査で適格と認められ、工事種別ごとに構成員としての要件を満たす等級格付を受けていること。
(2) 希望する工事種別に対応する建設業法の許可業種につき、許可後10年を超える営業年数を有すること。
(3) 本町における建設工事に関し、その建設工事のいずれか一部の工種を含むものについて元請として施工した実績を有すること。
(4) 希望する工事種別に対応する許可業種に係る監理技術者となることができる者又は主任技術者となることができる者で国家資格を有するものが存し、これらの技術者を工事現場ごとに専任で配置し得ること。
(出資比率)
第8条 共同企業体の構成員の出資比率の最小限度基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 2社の場合 30パーセント以上
(2) 3社の場合 20パーセント以上
(代表者の選定方法)
第9条 特定建設工事共同企業体の代表者は、当該工事に対応する特定建設業の許可を有する者とし、その出資比率は、構成員中最大(同比率である場合を含む。)とする。
2 経常建設共同企業体の代表者は、構成員の協議により決定された者とする。
(有効期間)
第10条 特定建設工事共同企業体の有効期間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 本町が請負契約を締結した特定建設工事共同企業体の有効期間は、当該工事の完成後3か月を経過した日までとする。
(2) 当該工事につき結成された特定建設共同企業体のうち契約の相手方とならなかったものの有効期間は、当該工事の契約が締結されたときをもって終了するものとする。
2 経常建設共同企業体の有効期間は、単体企業の場合に準ずる。
(結成)
第11条 特定建設工事共同企業体の結成方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町長は、特定建設工事共同企業体による建設工事を行おうとするときは、当該工事の概要、構成員に必要な要件、組合せ及びその他必要な事項について告示するものとする。
(2) 特定建設工事共同企業体は、前号の規定により告示した要件を満たした上で、任意に結成することができる。ただし、構成員は、同一の工事で2以上の特定建設工事共同企業体の構成員になることはできない。
(3) 町長は、必要とする特定建設工事共同企業体が2組以上結成されなかった場合は、第1号に規定する手続を再度行うことができる。
2 経常建設共同企業体は、任意に結成することができる。ただし、構成員は、2以上の経常建設共同企業体の構成員となることはできない。
(入札参加資格審査申請)
第12条 特定建設工事共同企業体を結成した者が入札参加資格審査を申請しようとするときは、次に掲げる書類を町長に提出するものとする。
(1) 建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書(様式第1号)
(2) 共同企業体協定書
ア 特定建設工事共同企業体協定書(様式第2号)
イ 経常建設工事共同企業体協定書(様式第3号)
(3) 建設工事共同企業体誓約書(様式第4号)
(4) 委任状(様式第5号)
(5) 技術者名簿(様式第6号)
(6) 使用印鑑届(様式第7号)
(7) 入札辞退届(様式第8号)
2 特定建設工事共同企業体の入札参加資格審査申請の申請期限は、前条第1項第1号の規定により定める告示の定める期間とする。
3 経常建設共同企業体の入札参加資格審査申請の申請期限は、町長が別に定める。
4 町長は、共同企業体の入札参加資格を認定したときは、共同企業体の代表者に建設工事共同企業体入札参加資格認定通知書(様式第9号)により通知するものとする。
5 町長は、経常建設工事共同企業体の入札参加資格を認定したときは、入札参加資格者名簿に登載するものとする。
6 経常建設共同企業体の資格者名簿への登載は、単体企業の場合に準ずる。
(混合入札)
第13条 町長は、特に必要があると認めたときは、特定建設工事共同企業体を結成させて行う工事について、特定建設工事共同企業体以外の有資格業者(本町に建設工事入札参加資格申請を行い、資格審査で適格と認められ、工事種別ごとに等級格付を受けている者に限る。)であって、当該工事を確実かつ円滑に施工することができると認められるものがあるときは、特定建設工事共同企業体により行わせる競争入札に当該有資格業者を参加させることができる。ただし、町長が特に必要と認めた場合に限るものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第50号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第32号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。