○千代田町都市公園条例施行規則
平成24年3月14日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、千代田町都市公園条例(平成23年千代田町条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
2 条例第4条第2項で町長の指示する事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 物品販売、募金その他これらに類する行為をする場合 販売品目、販売時間、業者数及び販売従業員数
(2) 業として写真又は映画を撮影する場合 撮影時間、撮影機台数、参集予定人員及び使用する主な物品
(3) 興行を行う場合 興行時間、開催回数、収容予定人員、使用する主な物品及び機械並びに現場責任者の住所及び氏名
(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをする場合 参集予定人員、競技会等のために使用する主な物品及び機械並びに現場責任者の住所及び氏名
3 条例第8条第1項に規定する有料公園施設を使用しようとする者は、原則として使用月の2箇月前(千代田町の休日を定める条例(平成元年千代田町条例第9号)第1条第1項に規定する休日を除く。)から公園使用許可申請書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
6 町長は、前項の許可をするとき公園施設の管理上必要な条件を付することができる。
(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可申請書)
第3条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項前段に規定する公園施設の設置又は管理の許可を受けようとする者は、公園施設設置・管理許可申請書(様式第3号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 法第5条第1項後段に規定する変更の許可を受けようとする者は、公園施設設置・管理許可変更申請書(様式第4号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
3 法第6条第1項に規定する都市公園の占用の許可を受けようとする者は、公園占用許可申請書(様式第5号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
4 法第6条第3項に規定する変更の許可を受けようとする者は、公園占用許可変更申請書(様式第6号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
(工作物等を保管した場合の掲示場所)
第5条 条例第15条第1項第1号の規則で定める場所は、千代田町役場とする。
2 条例第15条第2項の規則で定める場所は、千代田町役場とする。
(保管した工作物等の売却)
第7条 条例第17条に規定する保管した工作物等の売却については、千代田町財務規則(平成22年千代田町規則第6号)に基づき行うものとする。
(使用の制限)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) 施設及び設備等を損傷するおそれのあるとき。
(3) 管理上支障があると認めるとき。
(4) その他町長が適当でないと認めるとき。
(目的外使用等の禁止)
第10条 使用者は、その目的以外に使用し、又は転貸し、若しくはその権利を譲渡してはならない。
(使用許可の取消し等)
第11条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。
(1) 条例又は規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) その他町長が適当でないと認めたとき。
2 前項の処分により使用者に損害が生じても、町はその責を負わない。
(1) 町内の官公署及び社会体育関係団体が使用するとき 免除
(2) 町内の企業及び公共的団体が使用するとき 免除
(3) 町内に居住する高校生以下の児童生徒が使用するとき 免除
(4) その他町長が必要であると認めるとき 減額又は免除
(1) 使用者の責に帰することのできない事由により使用することができないとき 全額
(2) 使用期日の5日前までに使用者が使用を取り消したとき 全額
(休日)
第14条 条例第8条の規定による有料公園施設の休日は、年末年始(12月29日から翌年の1月3日)とする。
2 町長は、管理上必要があると認めるときは前項の規定にかかわらず、臨時に休日を変更することができる。
(使用時間及び期間)
第15条 条例第8条第4項の規定による有料公園施設の使用時間は、野球場にあっては午前8時から午後5時まで、バーベキュー棟にあっては午前8時30分から午後8時30分までとする。
2 条例第8条第4項の規定による有料公園施設の使用期間は、同一使用者について引き続き2日を超えることはできない。
3 町長は、必要があると認めるときは、前2項の使用時間及び使用期間を変更することができる。
(使用上の遵守事項)
第16条 使用者は、条例で定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 使用許可のない施設設備及び備品を使用しないこと。
(2) 施設設備及び備品等を破損し、又は滅失しないよう注意すること。
(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(4) 他人に迷惑又は危害を及ぼし、若しくはこれに類する物品及び動物等を携行しないこと。
(5) 使用中に生じた事故に関する一切の責任は、使用者が負うこと。
(6) 使用者は、使用が終了したときは直ちに施設等の清掃を行い、次の使用に支障のない状態に復さなければならない。
(7) その他職員が指示する事項
(原状回復)
第18条 使用者は、その使用が終了したとき又は第11条第1項の規定により使用を停止され、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に復さなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長が使用者に代わって原状に復し、それによって生ずる経費は使用者の負担とする。
(損害賠償)
第19条 使用者は、施設設備及び備品等を破損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(使用責任者)
第20条 使用者は、使用する有料公園施設における秩序を保持するため必要な使用責任者を定めなければならない。
(職員の立入り)
第21条 職員は、管理上必要があるときは使用者が使用している条例第2条で規定する公園又は公園施設に立ち入ることができる。
(使用に係る手続きの委任)
第22条 町長は、くらかけ公園野球場及び昭和公園野球場の使用許可に係る手続きについて千代田町教育委員会に委任する。
(委任)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。