○千代田町都市公園条例

平成23年9月8日

条例第12号

千代田町都市公園条例(昭和53年千代田村条例第15号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「公園」とは、法第2条第1項に規定する公園をいう。

2 この条例において「公園施設」とは、法第2条第2項に規定する施設をいう。

(設置区域の変更及び廃止)

第3条 町長は、公園を設置し、その区域を変更し、又は公園を廃止するときは、当該公園の名称、所在地、区域その他必要な事項を公告しなければならない。

(都市公園の設置基準)

第3条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条及び第3条の4に定めるところによる。

(町民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第3条の3 町が設置する都市公園の町民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、町が設置する市街地の都市公園の当該市街地の町民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。

(都市公園の配置及び規模の基準)

第3条の4 町が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として町内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園、主として運動の用に供することを目的とする都市公園及び町の区域を超える広域の利用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 町が主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の建築面積の基準)

第3条の5 法第4条第1項の条例本文で定める割合は、100分の2とする。

(公園施設の建築面積の基準の特例)

第3条の6 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

2 政令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 政令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 政令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前条又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(運動施設が都市公園に占める割合)

第3条の7 政令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50を限度とする。

(行為の制限)

第4条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 物品販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため当該公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 町長は、第1項又は第3項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第5条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第6条 公園において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) ごみその他の汚物を捨てること。

(7) 立入禁止区域に立ち入ること。

(8) 指定された場所以外で火気を使用すること。

(9) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は留めて置くこと。

(10) 公園をその用途外に使用すること。

(利用の禁止又は制限)

第7条 町長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(有料公園施設)

第8条 有料公園施設(町長の管理する公園施設のうち有料で利用させるものをいう。以下同じ。)は、別表第1のとおりとする。

2 前項の有料公園施設を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

3 町長は、前項の許可に有料公園施設の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

4 町長は、有料公園施設の利用期間、利用時間等を定めることができる。

(指定管理者による管理)

第8条の2 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、同項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に公園及び公園施設の全部又はその一部(以下「指定管理者公園」という。)の管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う管理の業務)

第8条の3 指定管理者は、次に掲げる指定管理者公園の利用に供する業務その他の管理の業務を行うものとする。

(1) 指定管理者公園の使用の許可に関する業務

(2) 指定管理者公園の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他町長が定める業務

(公園の管理委託等)

第9条 公園の管理を適切かつ効果的に達成するため必要があると認めるときは、公園施設の管理を公共的団体に委託することができる。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第10条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所及び面積

 公園施設の種類及び構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 公園の復旧方法

 その他町長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他町長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項

 すでに受けた許可年月日

 変更事項及び理由

 その他町長の指示する事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の種類

(2) 占用の面積

(3) 占用物件の管理の方法

(4) 工事実施の方法

(5) 工事の着手及び完了の時期

(6) 公園の復旧方法

(7) その他町長の指示する事項

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第11条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(設計書等の添付)

第12条 公園施設の設置若しくは公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可申請に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(監督処分)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第14条 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) 当該工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法等)

第15条 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して2週間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められるものについては、同号の掲示の期間が満了しても、なおその保管した工作物等の所有者等(法第27条第5項に規定する所有者等をいう。以下同じ。)の住所及び氏名を知ることができないときは、その掲示の要旨を町広報に掲載すること。

2 町長は、前項に規定する公示を行うとともに、規則で定める保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これを一般の閲覧に供しなければならない。

(工作物等の価格の評価方法)

第16条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、当該工作物等の購入又は製作に要する費用、使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案して行うものとする。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、当該工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第17条 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、規則に定めるところにより、競争入札その他の方法により行うものとする。

(工作物等を返還する場合の手続)

第18条 法第27条第4項の規定により保管した工作物等(同条第6項の規定により売却した代金を含む。)を返還するときは、返還を受けようとする者に、その者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める受領書と引換えに返還するものとする。

(権利の譲渡等の禁止)

第19条 法第5条第1項、法第6条第1項、同条第3項、第4条第1項又は同条第3項の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又は使用させてはならない。

(届出)

第20条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、すみやかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 第13条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(使用料)

第21条 法第5条第1項、法第6条第1項、同条第3項、第4条第1項又は同条第3項の許可を受けた者で第8条第1項で定める有料公園施設を利用する者は、別表第1に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

2 第4条第1項又は同条第3項の許可を得た者で、その行為が営利を目的とする場合には、別表第2に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

(使用料の徴収)

第22条 前条の規定による使用料は、許可の際徴収するものとする。

(使用料の減免)

第23条 町長は、第4条第1項又は第3項の許可を受けた者の責めに帰さない理由によって、これらの許可に係る行為又は利用をすることができなくなった場合その他町長が必要と認める場合においては、使用料の全部又は一部を免除することができる。

2 町長は、第8条第1項に定める有料公園施設の使用料について、規則で定めるところにより減額又は免除することができる。

(公園予定区域又は予定公園施設についての準用)

第24条 第4条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(委任)

第25条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第26条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 第4条第1項又は第3項(第24条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第6条(第24条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第13条第1項又は第2項(第24条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による町長の命令に違反した者

第27条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する額以下の過料を科する。

第28条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他従業員がその法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に申請を受け付けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成25年条例第17号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年条例第21号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第8条、第21条関係)

都市公園名

有料公園施設名

単位

金額

なかさと公園

野球場

1面

半日(4時間)

1,500円

バーベキュー棟

1卓

1時間当たり

150円

くらかけ公園

野球場

1面

半日(4時間)

500円

昭和公園

野球場

1面

半日(4時間)

500円

東部運動公園

総合体育館

温水プール

サッカー場

多目的広場

小体育館

野球場

テニスコート

千代田町社会体育館施設の設置及び管理に関する条例(平成10年千代田町条例第5号)に定める額

別表第2(第4条、第21条関係)

行為の種類

単位

期間

金額

物品販売、募金、その他これらに類する行為

1平方メートル

1日につき

50円

業として写真又は映画を撮影すること

1平方メートル

1日につき

1円

興行

1平方メートル

1日につき

50円

競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催し

1平方メートル

1日につき

1円

本表に掲げる行為を行うために公園施設内のコンセントにより電気を使用すること。

1件

1時間につき

100円

備考

1 使用面積が1平方メートル未満であるとき又は使用面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。

2 使用期間が1日に満たない場合でも1日として計算するものとする。

3 使用期間が1時間に満たない場合でも1時間として計算するものとする。

4 納付すべき使用料に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

千代田町都市公園条例

平成23年9月8日 条例第12号

(令和3年12月7日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成23年9月8日 条例第12号
平成25年3月7日 条例第17号
平成29年12月8日 条例第21号
令和3年12月7日 条例第25号