町が税等の公平性を保つために滞納者に対して行っている取り組みについて掲載しています。
町税等を滞納すると法律に基づき滞納処分の対象となります。
納税は国民の三大義務の一つです。
滞納となっている税金を放置しておくことは、納期内にきちんと納付していただいている大多数の善良な納税義務者との公平性を欠くことになります。
また、滞納が多くなることは、町の財政を圧迫し、住民サービスに支障をきたすことにもなりかねません。
町では納期限内に納付がない方に対して、督促状や催告書の送付、電話催告などにより自主納付を促していますが、それでも納税に誠意が見られない方には、税の公平性を保つために、財産調査を行い、差押を執行しています。
なお、どの財産を差し押さえるかは徴税吏員の裁量に委ねられています。
滞納処分の根拠は、市町村民税の場合は地方税法第331条、固定資産税は同法第373条、軽自動車税(種別割)は同法第463条の27、国民健康保険税は同法第728条に「市町村の徴税吏員は、徴収金につ き、滞納者の財産を差し押さえなければならない。」と定められています。介護保険料および後期高齢者医療保険料については、地方自治法第231条の3において、地方税の滞納処分の例により処分することができると定められています。
なお、納期限の翌日から延滞金が計算され、延滞金についても財産調査・滞納処分の対象になります。
納期限までに納付が無い場合、督促状を送付します。
また、督促状の送付後は、催告書送付・電話催告などを行う場合もあります。
督促状を送付しても納付がない場合は、滞納処分を行うために、官公署・金融機関・勤務先・取引先等に対して財産調査を行います。
また、滞納者やその関係者の住居を相手方の意思に関係なく捜索することができます。
これらの調査や捜索は、国税徴収法第141条および第142条から147条の規定に基づき、滞納者に事前に了承を得ずに行なうことができます。
財産調査で発見された滞納者の財産を差し押さえます。
差押を行なった場合、滞納者やその財産の利害関係者(会社、金融機関、不動産の抵当権者など)に「差押通知書」を送付します。
財産が不動産の場合、登記簿上に差押の登記がされます。
差押の対象となった町税等および納付日までの延滞金を全額納付すれば差押は解除になります。
差押後も納付をいただけない場合、差し押さえた財産は、滞納者の意思にかかわらず、債権の取立てや公売により換価し滞納町税等に充当します。
滞納処分として財産調査や差押をされてしまうことは、社会的信用を失うことにもなりかねません。
督促状や催告書がお手元に届いた場合はそのままにせず、すみやかに納付してください。
また、やむを得ない理由で、一時的に税金を納期限内に納付することが困難な方については、「払えないから」と放置するのではなく、税務会計課収納係にご相談ください。
→ 納税が難しい方へ
法律では、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差し押さえなければならない」(地方税法第331条など)と規定しています。
このことから、差押は、事前連絡や納税者の同意を必要としない、正当な行政処分となります。
税金などを滞納した場合、国税徴収法に基づきすべての財産に対する調査が可能となります。
法令に基づく調査のため、勤務先や金融機関などの関係機関は、執行機関である自治体の調査に協力しなければなりません。
以上のことから、これらの財産調査は個人情報保護法には抵触しない、正当な調査となります。
分割納付をしているから差押をしないということではありません。
納付能力がありながら納税をしない人、新たな財産を発見した場合や約束を守らない場合には差押を行います。
借金はあなた個人の自由意志によるもので、自らの収入と生活上必要な経費とのバランスを考えて判断したはずです。
そのことにより納税ができないというのは理由になりません。
法律では全ての債務(借金)よりも税金を優先することになっています。
滞納に多い少ない、古い新しいは関係ありません。
滞納金額が少額で現年度分であっても、未納の期間が続いた場合は財産調査を実施し、財産を発見した場合は差押を行います。
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