町民の住環境の向上と定住人口の確保、空き地、空き家等の流通促進及び有効活用の推進並びに固定資産税の賦課徴収の円滑化を図るため、町内にある土地又は家屋の相続登記を速やかに行う相続人に対し、事業の一部を補助します。
以下の全てに該当する方
・町内に不動産を有する相続人等である方
・被相続人の相続人等のうち、相続登記を行い当該不動産の所有者になる方
・町税等を滞納していない方
・千代田町暴力団排除条例(平成24年千代田町条例第14号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等でない方
補助金の交付の対象となる経費は、次のとおりです。要綱が施行される日(令和7年4月1日)以前に支払った経費は、除きます。
・相続登記に関し、司法書士等に対して支払う報酬
・相続登記に必要な官公署の証明の発行に係る手数料
・相続登記に係る登録免許税相当分の額
・相続人全員を特定するための調査で、行政書士等に対して支払う報酬
・遺産分割協議書作成に関し、行政書士等に対して支払う報酬
・遺産分割協議の代理人として、弁護士に対して支払う報酬
・未登記家屋の登録に関し、土地家屋調査士等に対して支払う報酬
補助金の対象となる事業は、次のとおりです。
・相続人又は遺贈による相続登記
・相続人又は遺贈による未登記家屋の表示登記
・相続登記または表示登記の土地の筆数及び家屋の戸数については制限は、ありません。
・被相続人が所有する不動産の当該事業の利用申請または当該被相続人は異なるけれど、相続人が同一人となる当該事業の利用申請は1回限りとなります。
・自ら居住の用に供しない住宅用家屋については、千代田町空家等バンク実施要綱(令和3年千代田町告示第72号)第5条に規定する登録を行うように努めなければなりません。
補助金の交付額は、予算の範囲内で補助対象経費の全額とし、2万円を限度とします。
補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額です。
千代田町相続登記支援事業補助金交付申請委任状(共有名義のみ使用).pdf
添付資料(※提出にあたっては、複写したものでも構わない。)
・不動産の登記事項証明書又は登記完了証(相続を原因とした所有権移転登記により、申請者が所有者であることが分かる書類を求めており、登記完了証の場合、所有権移転のみの事実がわかるものであることから、後日町職員が確認を行い、事実の確認を行うものとします。)
・事業に要した費用(報酬、手数料等)の領収書の写し
・その他町長が必要と認める書類
このページに関するお問合せ
税務会計課 固定資産税係
電話:0276-86-7002
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